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雇用調整助成金の延長 [2022.06.28]
雇用調整助成金が令和4年9月まで、延長されました。
助成額の上限については、変更なく、
○中小企業
原則的な特例措置:4/5(9/10)9,000円
地域特例・業況特例:4/5(10/10)15,000円
○大企業
原則的な特例措置:2/3(3/4)9,000円
地域特例・業況特例:4/5(10/10)15,000円
※括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
※地域特例
・緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
・重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
・各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
※業況特例
令和4年1月以降は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は年前同期比30%以上減少の全国の事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。
【第88回】特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース③) [2021.10.22]
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の、
「対象となる事業主」について見ていきましょう。
本助成金を受給する事業主は、特に次の点に留意が必要です。
1 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、管轄の労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)したことがある場合
3 基準期間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる離職理由(※5)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合
※5 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。
4 高年齢者雇用安定法第10条第2項または同法第10条の3第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合
【第87回】特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース②) [2021.10.19]
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の、
「対象となる措置」について見ていきましょう。
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、東日本大震災発生時に原発事故に伴う警戒区域等(計画的避難区域・緊急避難準備区域等を含む)に居住していた者(※1)であって、次の(1)または(2)に該当する求職者です。
(1)被災離職者
次の①と②に該当する者
① 震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域(東京都を除く)(以下「被災地域」という)において就業していた者
② 震災により離職を余儀なくされ、その後安定した職業についたことのない者(※2)
(2)被災地求職者
次の①と②に該当する者
① 震災後、安定した職業についたことがない者(※2)
② 次のアとイに該当しない者
ア 新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※3)の紹介により雇い入れられた者
イ 学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れられた者
※1 震災により警戒区域等外に住所または居所を変更している方を含み、震災の発生後に警戒区域等に居住することとなった方を除きます。
※2 「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない」ことをいいます。
※3 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、 雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
2 雇入れの条件
「1 対象労働者」を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)平成23年5月2日以降、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが雇入れ時点で見込まれること
注意
1 次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
② 通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場 合
2 支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります(※4)。
※4 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は、支給される可能性があります。
【第86回】特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース①) [2021.10.15]
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の、
「概要」について見ていきましょう。
東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、被災離職者等の再就職の支援および雇用の安定を図ることを目的としています。
【第85回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース④) [2021.10.12]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「支給額」について見ていきましょう。
1 助成対象期間と支給対象期
(1)本助成金は、対象労働者の雇入れ日(※7)から起算して1年間(以下「助成対象期間」という)を対象として助成が行われます。
※7 賃金締切日が定められている場合は「雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れられた場合は「雇入れ日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れ日」から起算します。「支給対象期」についても同様です。
(2)本助成金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。
2 支給額
(1)本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) | 1年 (1年) | 35(30)万円 × 2期 |
短時間労働者(※8) | 50万円 (40万円) | 1年 (1年) | 25(20)万円 × 2期 |
注( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間。
※8 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります(※9)。
※9 短時間労働者であって、実際に支払った賃金が助成額(中小企業向け)を下回っている場合(最低賃金の減額特例を受けている者を除く)、助成金は支給されません。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている 場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額 (表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)が支給額となります。
【助成率】 1/3(中小企業以外1/4)
(4)所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回っている場合は、支給額が減額される場合や支給がされない場合があります(※ 10)。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
※10 短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回る場合は、月ごとの平均実労働時間により支給額を算定して支給。
【第84回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース③) [2021.10.08]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「対象となる事業主」について見ていきましょう。
本助成金を受給する事業主は、特に次の点に留意してください。
1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)したことがある場合
3 基準期間に、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる離職理由(※3)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合
※3 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金 大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。
4 高年齢者雇用安定法第10条第2項または同法第10条の3第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合
【第83回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース②) [2021.10.05]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「対象となる措置」について見ていきましょう。
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次のいずれにも該当する求職者です。
(1)雇入れ日現在において満65歳以上の者であること
(2)紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
2 雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが雇入れ時点で確実であると認められること
※1 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
注意
1 次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次 のいずれかに該当する場合
①雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
②雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去3年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以 内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場 合
2 支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります(※2)。
※2 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は、支給される可能性があります。
【第82回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース①) [2021.10.01]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「概要」について見ていきましょう。
65歳以上の離職者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、
高年齢者がその経験等を活かして働き、引き続き社会で活躍することへの支援を目的としています。
【第81回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース④) [2021.09.28]
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「受給手続」について見ていきましょう。
本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、
それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内(以下「支給申請期間」という)に、
支給申請書に必要な書類を添えて、
管轄の労働局へ支給申請します。(オンラインによる申請も可能です)。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意が必要です。
【第80回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース③) [2021.09.24]
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「支給額」について見ていきましょう。
1 助成対象期間と支給対象期
(1)本助成金は、対象労働者の雇入れに係る日(※12)から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
※12 賃金締切日が定められている場合は「雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れられた場合は「雇入れの日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れの日」から起算します。「支給対象期」についても同様です。
(2)本助成金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第6期)ごとに、最大2~6回にわたって支給されます。
2 支給額
(1)本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり以下の額が支給されます。
短時間労働者以外
対象労働者:① ②・③を除く者
支給額:60万円 (50万円)
助成対象期間:1年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期 (25万円 × 2期)
対象労働者:② 重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円 (50万円)
助成対象期間:2年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 4期 (25万円 × 2期)
対象労働者:③ 重度障害者等
支給額:240万円 (100万円)
助成対象期間:3年 (1年6か月)
支給対象期ごとの支給額:40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円
短時間労働者 (※13)
対象労働者:④ ⑤を除く者
支給額:40万円 (30万円)
助成対象期間:1年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:20万円 × 2期 (15万円 × 2期)
対象労働者:⑤ 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円 (30万円)
助成対象期間:2年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:20万円 × 4期 (15万円 × 2期)
注( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間です。
※13 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします(※14)。
※14 短時間労働者であって、実際に支払った賃金が助成額(中小企業向け)を下回っている場合(最低賃金の減額特例を受けている者を除く)、助成金は支給されません。
(3)雇入れ事業主が、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
【助成率】
① 対象労働者の①・②・④・⑤に該当する者の場合 1/3(中小企業以外1/4)
② 対象労働者の③に該当する者の場合 1/2(中小企業以外1/3)
(4)所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回っている場合は、支給額が減額される場合や支給がされない場合があります(※15)。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
※15 短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回る場合は、月ごとの平均実労働時間により支給額を算定して支給されます。
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