助成金ニュース

2021年1月

【第13回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)② 対象となる労働者①   [ 2021.01.31 ]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者を見ていきます。

助成金の内容をあいまいに覚えておくと、
助成金が受給されなかったりすることもあるので、
しっかり理解してく必要があります。

もちろんずっと頭に残しておくことはなかなかできないので、
この場合は何か例外があったな等、
思い出せるようにしておきましょう。

対象となる労働者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者になります。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上有期雇用労働者

※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に6か月以上の空白期間がある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しません。

※2 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しません。

※3 有期雇用労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内の者に限ります。

※4 有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とします。

 

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上無期雇用労働者((4)に該当するものを除きます)

※過去に無期雇用労働者であった有期雇用労働者が正規雇用労働者に転換する場合は、無期雇用労働者とみなすこととしています。

①転換日の前日から過去3年以内において、6か月以上無期雇用労働者であった場合
・・・有期→正規の申請であっても、無期→正規としての申請とみなします。

②転換日の前日から過去3年以内において、無期雇用労働者であった期間が6か月未満または一度も無期雇用労働者ではなかった場合
・・・有期雇用労働者となります。

 

(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

※5 昼間学生であった期間を除きます。有期派遣労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限ります。
この雇用された期間とは、「派遣元」における雇用期間ですので、注意する必要があります。

※6 同一の派遣労働者が6か月以上の期間、同一の組織単位における業務に従事している場合に限ります。

 

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者等

※7 有期雇用労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限ります。

 

結構複雑に感じるかもしれませんが、
原則6か月以上~3年以内の有期雇用労働者を正規雇用した場合が、
対象となる労働者として覚えておくと、
その他の部分も把握しやすいと思います。

【第12回】キャリアアップ助成金 正規雇用労働者と有期雇用労働者等の意味   [ 2021.01.30 ]

キャリアアップ助成金は、
有期雇用労働者等に対して、
キャリアアップを図る施策を企業が行うことによって、
助成金が支給される制度です。

そこで
有期雇用労働者等とはどういう労働者をいうのか、
正規雇用労働者とはどういう労働者をいうのか、
見ておきましょう。

キャリアアップ助成金でいう
有期雇用労働者等」の定義は、
「有期雇用労働者および無期雇用労働者」とされています。

「有期雇用労働者」とは、
期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

「無期雇用労働者」とは、
期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、通常の労働者(正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)以外の者(通常の労働者に適用される労働条件が適用されていないことが確認できるものをいいます。

無期雇用労働者の意味が分かりづらいですが、
期間の定めのない短時間のパート、をイメージすればよいでしょう。

一方「正規雇用労働者」は、
以下のいずれにも該当する労働者をいいます。
期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
派遣労働者として雇用されるものでないこと。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていないこと。
・所定労働時間同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(労働協約または就業規則に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること(正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く)。

正規雇用労働者の意義を長々と記載しましたが、
一般的な正社員は上記の内容に該当すると思います。

ポイントはこの内容をしっかり就業規則上に記載してあるということが、
キャリアアップ助成金においては重要になります。

【第11回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)① 支給額   [ 2021.01.24 ]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

ということは、
正規雇用労働者等を転換または直接雇用する前に、
その制度を定めておく必要があります。

支給額を見てみましょう。
①有期→正規:1人当たり、中小企業57万円<72万円>、中小企業以外42万7,500円<54万円>
②有期→無期:1人当たり、中小企業28万5,000円<36万円>、中小企業以外21万3,750円<27万円>
③無期→正規:1人当たり、中小企業28万5,000円<36万円>、中小企業以外21万3,750円<27万円>
※< >は生産性の向上が認められた場合の額です。
(①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までです)

正社員化コースにおいては、
「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には
正規雇用労働者へ転換したものとみなします。

助成額が加算される場合
上記の①~③が原則の助成額ですが、
以下の場合は助成額が加算されます。

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

・母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(大企業は71,250円<90,000円>)
※1事業所当たり1回のみです。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を上手に活用することで上乗せ加算されるので、
上手に活用していきましょう。

【第10回】キャリアアップ助成金⑧ キャリアアップ計画書(様式第1号(計画))②   [ 2021.01.23 ]

キャリアアップ計画書(様式第1号(計画)の記載方法についてみていきましょう。

①キャリアアップ計画期間
3年以上5年以内の計画期間を定めます。
※5年経過後キャリアアップ助成金を続けたい場合は、改めてキャリアアップ計画書を提出する必要があります。
また、当初5年に満たない計画期間でそれを延長する場合は、変更届を提出することになります。
※キャリアアップ計画期間の開始日は、このキャリアアップ計画書の提出日の翌日以降になります。

②キャリアアップ計画期間中に講じる措置の項目
講じる措置の該当するコースの番号すべてに「〇」をつけます。
また、正社員化コース、諸手当制度共通コースについては、
カッコ内の該当するものについても「〇」をつけてください。

③対象者
キャリアアップ計画期間中に対象とする労働者を記入します。
例えば、
<正社員コース>
・〇〇部門に配属後〇年を経過した契約社員およびパートタイム労働者
というようになります。

④目標
キャリアアップ計画期間中に講じる措置の目標を具体的に記入します。
例えば、
<正社員コース>
・対象者のうち〇名程度に対して正規雇用労働者への転換を実施する
というようになります。

⑤目標を達成するために講じる措置
キャリアアップ計画期間中に講じる措置の目標を達成するために講じる措置の内容を、具体的に記入します。
例えば、
<正社員コース>
・正規雇用労働者へ転換するため面接試験を実施
というようになります。

⑥キャリアアップ計画全体の流れ
事業所におけるキャリアアップ計画全体の流れを具体的に記入します。
例えば、
<正社員コース>
・正規雇用労働者への転換についての制度を行い、対象者の範囲や制度内容を周知した上で、希望する契約社員、パートタイム労働者を募集し、面接試験の評価により、正規雇用への転換を判断する
というようになります。

これでキャリアアップ計画書の記載方法は完了となります。

次回からは、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の内容について、
確認していきます。

【第9回】キャリアアップ助成金⑦ キャリアアップ計画書(様式第1号(計画))①   [ 2021.01.17 ]

キャリアアップ計画書で一番手間がかかる書面が、
キャリアアップ計画(様式第1号(計画))です。

キャリアアップの取り組みを行う前に、
このキャリアアップ計画書を提出する必要がありますが、

有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
今後の大まかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)あらかじめ記載するものです。

大まかな取り組みですから、
作成例を見ながら作成すればよいので、
手間がかかるといっても、難しいものではありません。

キャリアアップ計画は、当初の予定を記載するものですので、
変更がでれば、随時変更できます。
変更後は必ず「キャリアアップ計画変更届」を、速やかに提出してください。

【第8回】キャリアアップ助成金⑥ キャリアアップ計画書(様式第1号(共通))   [ 2021.01.16 ]

今回はキャリアアップ計画書(様式第1号(共通))の記載方法について説明します。

①事業主名:事業主名を記入・押印してください。
※表紙に押印したため、このページに押印し忘れてしまうことがありますので、注意してください。

②事業所住所:事業所の所在地の郵便番号と住所を記載してください。

③電話番号:事業所の電話番号を記載してください。

④事業所の担当者:計画書の問い合わせをする場合の事業所担当者名を記載してください。
※社長の名前でも構いません。

⑤雇用保険適用事業所番号:雇用保険適用事業所番号を記載してください。
※雇用保険適用事業所番号は最初に雇用保険を設置したときに渡される「雇用保険適用事業所設置届事業主控」に記載されていますし、
社員が雇用保険に加入した際の通知書にも記載されています。

⑥労働保険番号:労働保険番号を記載してください。
※労働保険番号は労働保険を設置した際に「労働保険成立届の控え」に付されますし、
毎年申告する労働保険更新の書面にも付されていますし、
上記の「雇用保険適用事業所設置届事業主控」に記載されています。

下部にある代理人・社会保険労務士欄は、
代理人・社会保険労務士がいる場合のみ記載する箇所となるため、
いなければ空欄のままでOKです。

以上が「キャリアアップ計画書(様式第1号(共通))」の記載方法です。
こちらも特に記載について、問題なかったのではないでしょうか。

【第7回】キャリアアップ助成金⑤ キャリアアップ計画書(様式第1号(表紙))   [ 2021.01.10 ]

キャリアアップ計画書は全部で3ページあります。

ここで記載する内容はH31.4に出されている様式をもとに説明しますが、
様式は随時変更されるので、最新の様式を使用してください。

今回はキャリアアップ計画書(様式第1号(表紙))の記載方法について説明します。

①事業所の所在地を管轄する都道府県名を労働局長の前に記入してください。

使用者側代表者名:事業主またはキャリアアップ管理者(以下「管理者」)の氏名を記入し、事業主印を押印してください。
※事業主印は、雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印(雇用保険を登録したときの印)と同一のものを押印してください。

③労働組合等の労働者代表者名:計画書について意見を聴いた労働組合等の労働者の代表者の本人による署名・捺印をしてください。
※当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合を代表する者、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、その事業所内の過半数を代表する者が署名・捺印をしてください。

使用者側代表者名は、記名・捺印でOKですが、
労働者代表者名は、必ず本人の署名・捺印としてください。
一時期は記名・捺印でも通りましたが、現在は労働局(ハローワーク)で署名・捺印を求められます。

最後に、労働者からの意見聴取の方法となります。
ア:社内掲示板、メール等の文書で周知し、意見を集約。
イ:朝礼、説明会等の場で直接労働者に説明し、意見を集約
ウ:その他(                    )。
となっていますので、ア、イ、ウのどれかを選択して〇をしてください。
カッコ書きになっているので、忘れてしまわないよう気を付けてください。

以上が「キャリアアップ計画書(様式第1号(表紙))」の記載方法です。
ここは特に難しい内容はなかったと思います。


【第6回】キャリアアップ助成金④ キャリアアップ計画書概要   [ 2021.01.09 ]

キャリアアップ助成金を申請する際には、
事前に「キャリアアップ計画書」を提出しておく必要があります。

この助成金でいう「キャリアアップ計画」とは、
有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)をあらかじめ記載するものです。

キャリアアップ計画は、当初の予定を記載するものですので、
変更があれば随時変更する必要があります。

変更がある場合は、速やかに管轄労働局(ハローワーク)に「キャリアアップ計画変更届」を提出してください。

【第5回】キャリアアップ助成金③ 支給対象事業主(各コース共通)   [ 2021.01.03 ]

キャリアアップ助成金の全コースにおいて共通の支給対象事業主の要件は、

雇用保険適用事業所の事業主であること

②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
なお、キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできませんので、注意してください。

③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること

(1)「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること

※キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には、当該行政機関の休日の翌日)までに管轄労働局長に提出する必要があります。
ただし、認定に時間がかかる場合がありますので、コース実施日の1か月前など、余裕をもって提出したほうがよいです。

④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること

キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、
民法上の公益法人
特定非営利法活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)
医療法上の医療法人
社会福祉法上の社会福祉法人
等も含まれます。

【第4回】キャリアアップ助成金② 各コースの概要   [ 2021.01.02 ]

キャリアアップ助成金は7つのコースがあります。

今回は、各コースの概要を確認してみましょう。

①正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成

②賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成

③健康診断制度コース
有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成

④賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

⑤諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、
その雇用する有期雇用労働者等について働き方の意向を適切に把握し、
被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、
当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成

⑦短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成

以上、キャリアアップ助成金には、7つもコースがあるわけですが、
一番活用しやすいのは、
①正社員化コース
つぎに、
③健康診断制度コース
ではないでしょうか。

①正社員化コースだけしか知らなかったという会社も少なくありません。

活用できるかどうかは別にして、
有期契約労働者等に対して、どのようなコースがあるかを頭の片隅にでもあれば、
今後活用できるときに忘れずに申請できますので、
覚えておくとよいでしょう。

【第3回】キャリアアップ助成金① 中小企業事業主の範囲   [ 2021.01.01 ]

今年から助成金を申請していきたい、という会社も多いのではないでしょうか。

中でも一番取り組みやすいのは、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)でしょう。

しかしながら、
キャリアアップ助成金もそれなりに時間がかかる作業であり、
なんとなくこんな感じかなと思って進めてしまうと、
落とし穴にはまり、受給できないこともあるので、
申請する際には、すべて一通りしっかり把握したうえで、
手続きをとっていくことが必要です。

今回はキャリアアップ助成金における「中小企業事業主の範囲」についてお伝えします。

キャリアアップ助成金に限らず、
「中小企業事業主」という文言がある場合には、
基本的に雇用関係助成金については、
下記が中小企業事業主ということなります。

小売業(飲食店を含む):資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数50人以下
サービス業:資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
卸売業:資本金(出資金)1億円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
その他の業種:資本金(出資金)3億円以下 または 常時雇用する労働者の数300人以下
となります。

ざっくり覚えておくと、

資本金が5,000万円以下、あるいは、常時雇用労働者数50人以下 であれば、
どの業種でも中小企業事業主となります。

さて、ここでいう「常時雇用する労働者の数」というのは、
どういった従業員を指すのか、という疑問がわいた方もいるかもしれません。

ここはあくまで雇用関係助成金における常時雇用労働者数となりますが、
以下のように定義されます。

常時雇用する労働者の数とは、
2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定める者を含む。)であり、
かつ、
週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。

中小企業事業主の判定を常時雇用労働者数で判断することになる場合は、
上記の中小企業事業主の範囲に気を付けて申請してください。

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