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2021年6月
【第55回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金① [ 2021.06.29 ]
労働移動支援助成金は、
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するもので、当該労働者の早期再就職を目的としています。
本助成金は次の2つのコースに分けられます。
Ⅰ 再就職援助計画対象者等の再就職支援を行う事業主に助成を行う「再就職支援コース」
Ⅱ 再就職援助計画対象者等を雇い入れる事業主に助成を行う「早期雇入れ支援コース」
Ⅰ「再就職支援コース」は、
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、
その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施のいずれか(複数を組み合わせることも可能)により実施し、
再就職を実現させた事業主に対して助成されます。
離職を余儀なくされる方の早期再就職の支援を目的としています。
Ⅱ「早期雇入れ支援コース」は、
「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者を、
離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、
その雇い入れた方に対して職業訓練を実施した事業主に対して助成されます。
離職を余儀なくされる方の早期再就職支援及び定着の支援を目的としています。
【第54回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑬ [ 2021.06.25 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第9回目。
今回は「不正受給の防止」について見ていきましょう。
本助成金に限らず、あらゆる助成金において、
不正受給(偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、受けようとすることをいいます。)の防止を図るために、労働局においては、事業所に対し立ち入り検査等への可能性があり、不正受給の事実が判明した場合には、事業主名の公表等厳しい対応を行っています。
【第53回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑫ [ 2021.06.22 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第8回目。
今回は「支給申請に必要な書類」について見ていきましょう。
支給申請に必要な書類は以下のようになっています。
本助成金を受給しようとする事業主は、これらの書類を整備・保管し、支給申請に当たっては、出向元事業主が出向先事業主の作成する書類を合わせて労働局等に提出するとともに、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出することが必要です。
なお、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。
(1)支給申請に必要な書類
次の書類以外にも、各都道府県労働局長が求める書類を提出する場合があります。
書類の種類 様式第6号(1) 産業雇用安定助成金支給申請書
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 様式第6号別紙 産業雇用安定助成金出向初期経費報告書(共通)
提出時期 該当する場合に提出する書類
書類の種類 様式第6号(2) 出向元事業所賃金補填額・負担額等調書
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 様式第6号(3) 出向先事業所賃金補填額・負担額等調書
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 様式第6号(4) 支給対象者別支給額算定調書(共通)
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 様式第6号(5) 支給要件確認申立書(産業雇用安定助成金)
※出向元事業主、出向先事業主がそれぞれ作成します。
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 様式第7号(1) 雇用維持事業主申告書
提出時期 該当する場合に提出する書類
書類の種類 様式第7号(2) 労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書
提出時期 該当する場合に提出する書類
書類の種類 支払方法・受取人住所届
提出時期 該当する場合に提出する書類
書類の種類 確認書類(4) 出向の実績に関する書類
提出時期 毎回提出する書類
書類の種類 確認書類(5) 雇用維持要件の確認書類
提出時期 毎回提出する書類
■確認書類(4)(出向の実績に関する書類)
① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係及び雇用保険被保険者資格の確認のための書類
出向の形態と雇用関係に応じた次の書類
出向元事業所に雇用されていた各出向労働者が出向開始日以降に出向先事業所で実際に勤務していること、出向先事業所での勤務状況、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係が確認できる、出向元事業所及び出向先事業所の「労働者名簿」「出勤簿」「タイムカード」「出向労働者台帳」などの書類
② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類
a 出向元事業主または出向先事業主が出向労働者の賃金の全部または一部を負担していることが確認できる書類(部分出向を行う場合の出向元事業所の書類は、出向先事業所で勤務を行う日に係る出向労働者の賃金に対して出向元事業主が負担した額を確認できるものに限る。)
(ア) 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合(B型・C型・D型・E型・F型)
出向元事業所の「賃金台帳」などの書類
(イ) 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合(A型・B型・D型・E型・G型)
出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
(ウ) 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合 (A型・B型・C型・D型)
「賃金補助額を証明する書類」(その額が証明されるものであれば書類の種類・名称・様式は問わない。出向元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい。ただし月ごとの額が確認できるもの)
b 支給対象期の賃金額が出向前の賃金額に相当することを確認できる書類
(a) 各出向労働者に係る、出向開始日前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認できる出向元事業所の「就業規則」などの書類
(b) 各出向労働者に係る、出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる1時間当たりの賃金の額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所の「賃金台帳」などの書類
(c) 各出向労働者に係る、支給対象期末日以前1週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認できる出向元事業所または出向先事業所の「就業規則」などの書類
(d) 各出向労働者に係る、支給対象期末日現在の労働日に通常支払われる1時間当たりの賃金の額を確認できる(所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている)、出向元事業所または出向先事業所の「賃金台帳」などの書類
③ 賃金以外の出向運営経費を確認できる書類
(a) Off-JT 以外の場合
日ごとの出向運営経費の対象となる措置が確認できる書類(任意様式)および経費の支払いを確認できる領収書(写し)等の書類
(b) Off-JT を事業所内訓練で実施した場合
事業所内訓練での Off-JT の実施に要した経費等を確認するための次の書類
・ 外部講師(社外の者に限る。)の謝金・手当(所得税控除前の金額)を支払ったことを確認するための書類(講師の略歴書等および領収書または振込通知書(写)。
なお、領収書または振込通知書で具体的な内訳が確認できないときは請求内訳書)
・ 施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書類(領収書(写)(施設・設備借上費のわかるもの)または振込通知書(写)。
なお、領収書又は振込通知書で具体的な内訳が確認できな いときは請求内訳書)
・ 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入または作成費を支払ったことを確 認するための書類(領収書(品名、単価、数量を明記したもの)または振込通知書(写)。
なお、 領収書又は振込通知書で具体的な内訳が確認できないときは請求内訳書)
・ 訓練のカリキュラム及び実施日時、実施場所および実施日時ごとの受講者を確認するための書類(訓練の受講者名簿(訓練の実施日時および受講者の氏名、所属の事業所名が明記されたもの)) ・ 自宅などで行う学習形態等の片方向受講の訓練については、カリキュラムおよび習熟度が把握できるレポート
(c) Off-JT を事業外訓練で実施した場合
事業所外訓練での Off-JT の実施に要した経費等を確認するための次の書類
・ 産業雇用安定助成金支給申請合意書(訓練実施者)(様式第8号)
・ 事業所外訓練での Off-JT の実施に要した経費等を確認するための次の書類
受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代等を支払ったことを確認するための書類(領収書または振込通知書(写)および受講料の案内(一般的に配布されているもの)。
なお、領収書もしくは振込通知書の金額が講習案内等と異なるときまたは領収書もしくは振込通知書で内訳が確認で きないときは請求内訳書)
・ 訓練のカリキュラムおよび実施日時、実施場所および実施日時ごとの受講者を確認するための書類(訓練の受講者名簿(訓練の実施日時および受講者の氏名、所属の事業所名が明記されたもの)) ・ 自宅などで行う学習形態等の片方向受講の訓練については、カリキュラムおよび習熟度が把握できるレポート
■確認書類(5)(雇用維持要件の確認書類)
① 受け入れている派遣労働者の人数の確認のための書類(派遣労働者を受け入れている場合)
雇用維持事業主申告書(様式第7号(1))の確認ために必要な書類
・ 派遣先管理台帳
【第52回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑪ [ 2021.06.18 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第7回目。
今回は「支給申請の手続き」について見ていきましょう。
■申請の内容
行った出向について本助成金の支給申請を行うためには、「産業雇用安定助成金 支給申請書」(様 式第6号(1))に支給申請に必要な書類を添付して出向元事業主が都道府県労働局またはハローワークへ提出します。
■申請の期日
支給申請は「支給対象期」ごとに行います。
申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から2か月以内です。
なお、申請の期日の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が期日となります。
出向初期経費については、原則その出向労働者にとって初めての支給申請の際に支給申請することになります。
【第51回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑩ [ 2021.06.15 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第6回目。
今回は「計画届に必要な書類」について見ていきましょう。
計画届に必要な書類は以下のようになっています。
本助成金を受給しようとする出向元事業主および出向先事業主は、これらの書類を整備・保管し、計画届の提出に当たって、出向元事業主が出向先事業主の書類を合わせて労働局等に提出するとともに、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出することが必要となります。
(1)計画届(変更届)に必要な書類 次の書類以外にも、各都道府県労働局長が求める書類を提出いただく場合があります。
書類の種類 様式第1号 出向実施計画(変更)届(出向元事業主)
提出時期 計画時及び変更時に提出が必要な書類
書類の種類 様式第1号別紙1 出向先事業所別調書
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
書類の種類 様式第1号別紙2 出向初期経費に係る計画届(出向元事業所)
提出時期 該当する場合に提出する
書類の種類 様式第2号 出向実施計画(変更)届(出向先事業主)
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
書類の種類 様式第2号別紙 出向初期経費に係る計画届(出向先事業所)
提出時期 該当する場合に提出する書類
書類の種類 様式第3号 出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書及び確認書類
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
※変更により出向元事業所の対象期間を延長する場合または出向労働者を追加する場合に添付が必要です。
対象期間を延長する場合は、延長する対象期間について、出向元事業所が生産量要件を満たすことが確認されます。
また、出向初期経費の上乗せに係る生産指標の確認は、変更により出向労働者が追加される場合に当該出向労働者に対する出向初期経費の上乗せの判断に用いますが、既に提出された計画届に記載された出向労働者に対する出向初期経費に対して改めて上乗せの判断は行われません。
なお、計画届の提出月と同月に変更を行う場合は、比較する月に変更がないため、いずれも改めての 判断は行われません。
例1:令和3年3月18日計画届提出 出向労働者 計3名
出向労働者A 出向期間令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日
出向労働者B 出向期間令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日
出向労働者C 出向期間令和3年10月1日 ~ 令和4年3月31日
⇒上乗せ判断はA、B、Cの全員について計画届提出時点で行われます。
例2:令和3年3月18日計画届提出 出向労働者 計2名
出向労働者A 出向期間令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日
出向労働者B 出向期間令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日
令和3年9月17日変更計画届提出 追加出向労働者 計1名
出向労働者C 出向期間令和3年10月1日 ~ 令和4年3月31日
⇒上乗せ判断はA、Bは計画届の提出時点、Cは変更計画届の提出時点で行われます。
書類の種類 様式第4号 出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書及び確認書類
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
※変更により出向先事業所の出向期間を延長する場合に添付が必要となります。
出向期間を延長する場合は、延長する出向期間について、出向先事業所が雇用量要件を満たすことを確認されます。
なお、計画届の提出月と同月に変更を行う場合は、比較する月に変更がないため、改めての判断は行われません。
書類の種類 様式第5号 産業雇用安定助成金 出向に係る本人同意書
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
書類の種類 確認書類(1) 出向協定に関する書類
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
書類の種類 確認書類(2) 事業所の状況に関する書類
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
書類の種類 確認書類(3) 出向契約に関する書類
提出時期 計画時に提出した後は、内容に変更があった場合に提出する書類
【第50回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑨ [ 2021.06.11 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第6回目。
今回は「計画届の手続き」について見ていきましょう。
(1)計画届
ア 計画届の内容
本助成金の支給を受けるためには、出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて支給の対象 となる出向の内容を事前に都道府県労働局またはハローワークへ届け出ることが必要であり、「出向実施計画(変更)届(出向元事業主)」(様式第1号)および「出向実施計画(変更)届(出向先事業主)」 (様式第2号)に4(1)「計画届(変更届)に必要な書類」の書類を添付して提出します。
事前に計画届の提出のない出向については、本助成金の支給対象となりませんので注意してください。
イ 計画届の提出期日
計画届の提出は出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目途)に行ってください。
なお、出向先事業所の増加・変更、出向労働者の変更・出向労働者数の増加、出向実施予定期間の延 長、賃金類型および支給申請頻度以外の点について変更が生じた場合は変更届の提出を省略できます。
イ 提出の期日
出向の内容の変更が発生する日の前日までに提出することが必要です。
【第49回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑧ [ 2021.06.08 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第5回目。
今回は「出向の計画」について見ていきましょう。
出向を実施するに当たって、まず出向をどのように行うか、具体的によく検討して計画をたててください。
出向元事業所と出向先事業所の間や出向労働者との間で行う調整のポイント
1 出向元事業所において、出向労働者に対して、出向前に出向に関して本人の同意を得ておく必要があるとともに、出向先事業所での労働条件を明示することが必要になります。
また、出向元事業主と労働組合等との間で、出向協定を結ぶ必要があります。
※ 出向元事業主と出向先事業主における賃金の負担割合は、合理的なものになるようにしてください。
2 出向前に出向元事業主と出向先事業主の間で、出向契約を締結することが必要になります。
【第48回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑦ [ 2021.06.04 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第4回目。
今回は「受給の手続きの流れ」について見ていきましょう。
①出向の計画
出向の具体的な内容を検討し計画をたてます。
↓
②計画届
出向の計画の内容について出向元が計画届を提出します。
※本助成金は出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局で手続きを行います(出向元事業主と出向先事業主がそれぞれ別々に計画の提出および支給申請を行うことはできません。)。
↓
③出向の実施
計画届に基づいて出向を実施します。
↓
④支給申請
出向の実績に基づいて出向元が支給申請をします。
※出向元事業主が計画届提出時に出向先事業所ごとに選択した支給申請頻度毎に支給申請します。
↓
⑤労働局における審査・支給決定
支給申請の内容について労働局で出向元と出向先それぞれの審査と支給決定が行われます。
※本助成金は出向元事業主および出向先事業主がいずれも支給要件を満たす場合に支給されるため、出向元事業主または出向先事業主のいずれか一方が支給要件を満たさない場合には、もう一方が支給要件を満たしていたとしても、双方が不支給となりますので、事前に支給要件等をよく確認してから、計画届の提出及び支給申請をおこなってください。
↓
⑥支給額の振込
出向元と出向先に支給決定された額が出向元と出向先それぞれに振り込まれます。
【第47回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑥ [ 2021.06.01 ]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第3回目。
今回は「併給調整」について見ていきましょう。
「併給調整」とは同様の内容で他の助成金等を受給している場合に、
受給額が減額等調整されるということです。
本助成金は、出向における支給対象期について、次に該当する場合は、支給対象となりません。
(1)同一の賃金の支出について、他の助成金を受給している場合。
(2)同一の教育訓練等における経費支出について、他の助成金を受給している場合。
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