助成金ニュース

2021年7月

【第64回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑩   [ 2021.07.30 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「支給対象とならない事業主」について見ていきましょう。


□不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、
あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
なお、
不正受給をした日から5年を経過していても、
不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。

□申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、
不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者
なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。

□支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付した場合は除きます。

□支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反により送検された事業主

□本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主
・接待飲食等営業(第2条第4項)うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る。
・性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
・接客業務受託営業(第2条第 13 項)うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る。
なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除きます。

□事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

□事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

□不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

□助成金の支給要領に従うことについて、承諾していない事業主

□支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において、支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主

□再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を含む)から、支給対象者の離職日の前日から 1 年前の日以後、当該支給対象者に係る再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた事業主

退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者とが連携していたことを承知していた事業主

【退職コンサルティング】とは?
再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定し当該再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出する日以前に、再就職支援を受託する職業紹介事業者または職業紹介事業者と連携した会社等が申請事業主に対して行う働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、
①その実施を提案すること、
②制度設計の支援(対象者の選定基準 の設定を含む)をすること、
③実施方法(対象者との面接方法を含む)のコンサルティング(相談・助言・研修・マニュアル・参考資料の提供等)をすること
をいいます。
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針や その公表があるか否か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問いません。
なお、再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定する前の接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、本助成金の対象者となる退職者が具体的に決定した後に行うこととなる再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は、退職コンサルティングに含みません。

【第63回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑨   [ 2021.07.27 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「支給対象となる事業主」について見ていきましょう。

「支給対象となる事業主」は以下の(1)~(5)の要件に該当していることが必要です。

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること

(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など

(3) 申請期間内に申請を行うこと

(4) 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の①または②に該当する事業主であること

①生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること
なお、
この対前年比10%以上減少は、
再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、
その直前3か月の平均で見ることを原則としますが、
直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること

(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること


【第62回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑧   [ 2021.07.23 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「職業訓練実施支援の対象となる措置」について見ていきましょう。

職業訓練実施支援の対象となる措置は、
次の①~③のすべての措置をとった場合に対象となります。

① 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出

② 職業訓練の実施
委託先の教育訓練施設等に、先日記載した訓練を行わせ、
申請事業主が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、受講時間、実施した 訓練内容等)について証明を行うものであること。

③ 再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限に、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること

【第61回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑦   [ 2021.07.20 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「休暇付与支援の対象となる措置」について見ていきましょう。

「休暇付与支援の対象となる措置」は、
次の①~③のすべての措置をとった場合に対象となります。

① 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出

② 休暇付与
支給対象者に対して、
在職中から円滑な求職活動を行うことに活用できる1日以上の休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与え、
当該休暇の日について、労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払っていること

③ 再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限に、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること

【第60回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑥   [ 2021.07.16 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について前回見ていきましたが、
この「再就職支援の対象となる措置」をとった上で、
さらに次のグループワークの措置をとった場合、 グループワーク加算の対象となります。

委託先の職業紹介事業者に、次の①~⑥のすべてを満たすグループワークを行わせること

① 再就職支援の一部として、
委託先の職業紹介事業者によって実施される、
支給対象者の再就職の実現に資するものであること


② 支給対象者を含む、職業紹介事業者による再就職支援を受けている2人以上の求職者同士で、
就職活動に資する意見交換・情報交換等を行い、
相互の交流を深めるものであること
(テーマ例:就職活動を進めるに当たっての悩み・課題、業界研究等)


③ 委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に、
3回以上(各1回あたり1時間以上)実施されるものであること


④ 実施費用について、申請事業主が全額負担していること。
ただし、費用の総額が1万円を超える場合においては、1万円以上を申請事業主が負担していること


委託契約書にグループワークの実施および申請事業主による費用の負担について明記されていること


⑥ 職業紹介事業者がグループワークの適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、実施時間、実施した内容等)について証明を行うものであること

【第59回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑤   [ 2021.07.13 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について前回見ていきましたが、
この「再就職支援の対象となる措置」をとった上で、
さらに次の訓練の措置をとった場合、 訓練加算の対象となります。

委託先の職業紹介事業者に、次の①~⑥のすべてを満たす訓練を行わせること

① 再就職支援の一部として、
委託先の職業紹介事業者または当該職業紹介事業者からの再委託によって実施される訓練であること


② 訓練内容が、
次のア~エのすべてを満たす、支給対象者の再就職の実現に資するものであること
(その呼称についてはセミナー、講習等であっても差し支えありません。)

ア 次の a のみ、または a と b の組み合わせにより実施される訓練であること
a 支給対象者の再就職先での職務の遂行に必要となる技能・知識の向上を図るものであること
(例: 技能習得に係る訓練、ビジネススキル・ソーシャルスキル習得に係る訓練等)
b 支給対象者のキャリア形成に役立つ事項に係る技能・知識の向上や理解の促進を図るものであること
(例:キャリア意識形成に係るセミナー、将来設計・独立起業に係るセミナー、メンタル・セルフコントロールに係るセミナー等)

イ アの a と b の組み合わせにより訓練を行う場合、
a と b の訓練の時間数の合計に占める b の時間数 の割合が5割以下であること

趣味教養と区別がつかないもの、
再就職に必要な能力の開発・向上に関連しないもの、
安定した雇用に結びつくことが期待しがたいと認められるもの、
就職活動のノウハウに係るものではないこと

通信教育・e ラーニングによるものでないこと


③ 委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に10時間以上実施される訓練であり、
そのうち支給対象者が8割以上受講すること。
なお、
支給対象者の就職の内定等により予定されていた訓練が受講できなかった場合は、
当該受講の最終日までの期間において8割以上受講していること


④ 訓練の実施費用について申請事業主が全額負担していること


委託契約書に、訓練の実施および申請事業主による費用の負担について明記されていること


職業紹介事業者が訓練の適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、受講時間、実施した訓練内容等)について証明を行うものであること


【第58回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金④   [ 2021.07.09 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について見ていきましょう。

再就職支援の対象となる措置は、
次の(1)①~④のすべての措置をとった場合に対象となります。
なお、①~④に加えて⑤までのすべての措置をとった場合は、【特例区分】の対象となります。

(1)委託による再就職支援

① 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出

次のアまたはイを行うこと

ア 再就職援助計画の認定
次の a~d のすべてに該当すること
a 再就職援助のための措置の内容を記載した再就職援助計画を作成すること
b 再就職援助計画に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
c 再就職援助計画の内容について労働組合等から同意を得ること
d 再就職援助計画について、労働施策総合推進法第24条第3項または第25条第1項の規定によりハローワーク所長の認定を受けること

イ 求職活動支援基本計画書の提出
次の a~e のすべてに該当すること
a 再就職援助のための措置の内容を記載した求職活動支援基本計画書を作成すること
b 求職活動支援基本計画書に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
c 求職活動支援基本計画書の内容について労働組合等から同意を得ること
d 求職活動支援基本計画書について、管轄の労働局に提出すること
e 求職活動支援基本計画書の提出後に、個々の対象労働者に対して求職活動支援書を作成して交付すること


② 支給対象者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担

再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出の後に、
雇用する支給対象者の再就職支援の実施についてアまたはイの方法により選定した(ア、イを併用することも可能です)職業紹介事業者との間で委託契約を締結し、
当該委託に要する費用を負担すること

ア 申請事業主と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介事業者の選定について合意し、
支給対象者にその中から選択させる方法

イ 支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法


③ 委託に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の再就職支援を行わせたこと


④ 再就職の実現

支給対象者が、
その離職の日の翌日から起算して6か月以内(支給対象者が45歳以上の者の場合は9か月以内)(以下「助成対象期限」という)に、
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること(※5))
※5
支給対象者の再就職先は、
委託を受けた職業紹介事業者によって紹介された事業所でなくても差し支えありません。
ただし、
委託開始前から内定していた事業所に就職した場合や、
再就職支援を委託した職業紹介事業者の再就 職支援を全く受けずに再就職した場合は
支給対象となりません。


⑤ 特例区分の対象となる委託契約と再就職の実現

次のアおよびイに該当すること

ア 申請事業主が支給対象者にかかる再就職支援を委託する職業紹介事業者との契約が、
次の a~c にすべて該当すること
a 申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、
委託開始時の支払い額が委託料の2分の1未満であること
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、
申請事業主がその経費の全部または一部を負担するものであること
c 支給対象者の再就職が実現した場合の条件として、
当該支給対象者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、
かつ、
賃金変化率(※6)が8割以上である場合に、
当該支給対象者に係る委託料について5%以上を多く支払うものであること

イ 支給対象者について、次の a および b の条件にも該当する再就職を実現させたこと
a 支給対象者の再就職先における雇用形態について、
期間の定めのない雇用(パートタイムを除く)であること
b 再就職先において、再就職先の賃金変化率(※6)が8割以上であること

※6
再就職実現時の賃金変化率とは、
支給対象者が、
「申請事業主により雇用されていた一定期間における平均賃金額」に対する、
当該支給対象者の「再就職実現時の賃金額」の割合をいいます。
なお、
「申請事業主に雇用されていた一定期間における平均賃金額」の算出方法については、
離職票に基づき算定される雇用保険受給資格決定の対象となる平均賃金と同様です。
具体的には、
支給対象者が離職前に申請事業主に雇用されていた6か月に支払われた賃金(毎月決まって支払われる基本給、扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、住宅手当等を含み、臨時に支払われる業績手当や、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与を除く)の総額を6で割った額となります。
また、
「再就職実現時の賃金額」の算出方法は、
雇用保険被保険者資格取得届において記載すべき雇入れ時の賃金額と同様です。
具体的には、基本給、扶養手当、通勤手当、住宅手当等毎月決まって支払われる金額をいいます。
ただし、雇入れ時であるため超過勤務手当は含まれません。

当該支給対象者の再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者、または当該職業紹介事業者の関連会社に雇い入れられた場合は、
以下のア~ウのすべてを満たす場合を除き、
支給対象となりません。
ア 期間の定めのない雇用契約、または反復更新されることが見込まれる6か月以上の雇用期間を定めた雇用契約により雇い入れられたものであること
イ フルタイム労働者であること
ウ 派遣労働者として就業するものでないこと


【第57回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金③   [ 2021.07.06 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「対象労働者」について見ていきましょう。

「対象労働者」は、
次の(1)~(7)のすべてに該当する労働者となっています。

(1)事業主の作成する「再就職援助計画」(※1)、または「求職活動支援書」(※2)の対象者 ※1 事業主は、事業規模の縮小等に伴って労働者の離職を発生させる場合、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第6条第2項に基づいて、
本人の再就職活動に対して援助する必要があります。
「再就職援助計画」とは、
事業主が、1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとするときに、
労働施策総合推進法第24条に基づいて、事業主に作成が義務付けられている計画書のことで、
事業主が労働者に対して講じようとする再就職援助の内容を記載して、
ハローワークに提出し、所長の認定を受ける必要があります。
なお、この計画は、離職する労働者が30人未満の場合でも任意で作成することができます。

<「再就職援助計画」の対象者>
「再就職援助計画」は、
勤務していた事業所における事業規模の縮小等(事業活動の縮小、事業の転換または廃止を含む)を原因として、
解雇、退職勧奨、希望退職応募等により離職が決定した者が対象となり、
「事業規模の縮小等」を伴わずに離職するに至った者については対象となりません。
「再就職援助計画」は「常用労働者」が対象となりますが、
雇用期間の定めのない週20時間以上のパート労働者や、
3年以上引き続き雇用されて本人が更新を希望したにもかかわらず雇止めとなった有期雇用労働者などもこれに含まれます。 


※2 本コースを受けるためには、
求職活動支援書を作成・交付する前に、
対象者に共通して講じようとする再就職援助の内容等を記載する「求職活動支援基本計画書」を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。


(2)申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上(※3)であること
※3 再就職支援の委託契約日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日のそれぞれの前日時点で1年以上であることが必要です。


(3)申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと


(4)再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること


(5)職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと


(6)申請事業主によって退職強要(※4)を受けたと受け止めている者でないこと
※4 事業主が労働者に対して行う退職勧奨が退職強要に当たるか否かについては、司法によって認定されるべきですが、
本コースにおける「退職強要」とは、
支給対象者が、申請事業主から退職勧奨(解雇の場合を含まない)を受けて退職することとなった過程において、
退職の意思がないのにも関わらず、
多数回・長期に 及ぶ退職勧奨が行われたり、
退職や著しい処遇低下以外の選択肢を与えられないなど、
自由な意思決定が妨げられる状況に置かれて退職の合意を求められることをいいます。


(7)職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、
当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること


【第56回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金②   [ 2021.07.02 ]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)は、
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、
その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主に対して助成するもので、労働者の早期再就職の促進を目的としていますが、

再就職支援コースが、支給対象措置によってどのように区分されているか見てみましょう。

〇再就職支援:職業紹介事業者への委託に要した費用の一部の助成
・訓練:職業紹介事業者への委託に要した費用のうち、再就職支援の一環として行われた訓練に係る上乗せ助成
・グループワーク:職業紹介事業者への委託に要した費用のうち、再就職支援の一環として行われたグループワークに係る上乗せ助成

〇休暇付与支援:離職が決定している労働者に対して、事業主が求職活動のための休暇を与えた場合の助成

〇職業訓練実施支援:離職が決定している労働者に対して、教育訓練施設等に委託を行い、訓練を実施した場合の訓練費用の一部の助成


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