助成金ニュース

2021年9月

【第81回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース④)   [ 2021.09.28 ]

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「受給手続」について見ていきましょう。

本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、
それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内(以下「支給申請期間」という)に、
支給申請書に必要な書類を添えて、
管轄の労働局へ支給申請します。(オンラインによる申請も可能です)。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意が必要です。

【第80回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース③)   [ 2021.09.24 ]

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「支給額」について見ていきましょう。

1 助成対象期間と支給対象期
(1)本助成金は、対象労働者の雇入れに係る日(※12)から起算した下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
※12 賃金締切日が定められている場合は「雇入れの日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れられた場合は「雇入れの日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れの日」から起算します。「支給対象期」についても同様です。

(2)本助成金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第6期)ごとに、最大2~6回にわたって支給されます。

2 支給額
(1)本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり以下の額が支給されます。

短時間労働者以外 
対象労働者:① ②・③を除く者
支給額:60万円 (50万円) 
助成対象期間:1年 (1年) 
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 2期 (25万円 × 2期)

対象労働者:② 重度障害者等を除く身体・知的障害者
支給額:120万円 (50万円)
助成対象期間:2年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:30万円 × 4期 (25万円 × 2期)

対象労働者:③ 重度障害者等
支給額:240万円 (100万円)
助成対象期間:3年 (1年6か月)
支給対象期ごとの支給額:40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円

短時間労働者 (※13)
対象労働者:④ ⑤を除く者
支給額:40万円 (30万円)
助成対象期間:1年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:20万円 × 2期 (15万円 × 2期)

対象労働者:⑤ 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
支給額:80万円 (30万円)
助成対象期間:2年 (1年)
支給対象期ごとの支給額:20万円 × 4期 (15万円 × 2期)
注( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間です。
※13 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします(※14)。
※14 短時間労働者であって、実際に支払った賃金が助成額(中小企業向け)を下回っている場合(最低賃金の減額特例を受けている者を除く)、助成金は支給されません。

(3)雇入れ事業主が、支給対象者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
【助成率】
① 対象労働者の①・②・④・⑤に該当する者の場合 1/3(中小企業以外1/4)
② 対象労働者の③に該当する者の場合 1/2(中小企業以外1/3)

(4)所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回っている場合は、支給額が減額される場合や支給がされない場合があります(※15)。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
※15 短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回る場合は、月ごとの平均実労働時間により支給額を算定して支給されます。


【第79回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース②)   [ 2021.09.21 ]

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「対象となる事業主」について見ていきましょう。

本助成金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。
そのうち特に次の点に留意してください。
上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。

1 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合

2 対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)したことがある場合

3 基準期間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる離職理由(※5)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合
※5 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。

4 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者(※6)のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職(※7)している割合が50%(※8)を超えている場合(※9)
※6 平成29年4月1日の改正前の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給決定の対象となった者を含みます(以下5において同じ)。
※7 「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含まれず、原則、理由を問わず、すべての離職を含みます。ただし、以下に該当する者は除きます(以下5において同じ)。
・ 雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解 などの離職理由により離職した者
・ 同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年以上の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65歳以上の年齢で離職した者(特定就職困難者雇用開発助成金のみ)
・ 就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行である者
※8 就労継続支援A型事業所が、平成29年5月1日以降に対象労働者を雇い入れている場合は、「50%」を 「25%」と読み替えます(以下5において同じ)。
※9 支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます(以下5において同じ)。

5 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者のうち、助成対象期間(※10)の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B(※11)の時点で離職している割合が50%を超えている場合
※10 助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間となります。
※11 助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」となります。

6 高年齢者雇用安定法第10条第2項または同法第10条の3第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合

7 障害者総合支援法第49条第1項もしくは第2項に基づく勧告、または、同法第50条第1項に基づく指定の取り消し、その指定の全部もしくは一部の効力の停止を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合


【第78回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース①)   [ 2021.09.17 ]

■特定就職困難者コース
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、
これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。


対象となる措置
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する求職者(雇入れ日現在において満65歳未満の者に限る)です。

(1)重度障害者等以外の者
次の①~⑭のいずれかに該当する者(次の(2)に該当する者を除く)であって、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
60歳以上の者
身体障害者
知的障害者
母子家庭の母等
⑤ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ 北朝鮮帰国被害者等
⑧ 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
⑨ 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑩ 漁業離職者求職手帳所持者(「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法」によるもの)(45歳以上の者に限る)
⑪ 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る)
⑫ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る)
⑬ 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)
⑭ アイヌの人々(※1)(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、ハローワークまたは地方運輸局の紹介による場合に限る)
※1 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画(平成9年7月公表)に用いられている用語

(2)重度障害者等
次の①~⑤のいずれかに該当する者。短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合には、以下の2(1)の紹介を受けた日に雇用保険被保険者(在職者)であっても対象労働者となります。
① 重度身体障害者
② 身体障害者のうち45歳以上の者
③ 重度知的障害者
④ 知的障害者のうち45歳以上の者
⑤ 精神障害者


2 雇入れの条件
対象労働者を次の(1)および(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※2)の紹介により雇い入れること
※2 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等


(2)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実(※3)であると認められること
※3 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であることをいいます。


※注意
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間 で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合

(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次 のいずれかに該当する場合
雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
雇入れ事業主において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合

(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓 練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合

(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合

(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以 内の血族および姻族)である場合

(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件 とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合

(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場合

支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります(※4)。
また、当該支給対象期に係る支給決定までの間に、当該対象労働者を事業主都合により離職(解雇、勧奨退職、事業縮小や賃金大幅低下、事業所移 転等による正当理由自己都合離職等)させた場合も、当該支給対象期については不支給となります。
※4 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は、支給される可能性があります。


【第77回】特定求職者雇用開発助成金(概要)   [ 2021.09.14 ]

■特定求職者雇用開発助成金の概要

高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者等として雇い入れる事業主に対して助成するものであり、
これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。


本助成金は次の6つのコースに分けられます。

Ⅰ 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を雇い入れることに対して助成を行う
「特定就職困難者コース」

Ⅱ 65歳以上の離職者を雇い入れることに対して助成を行う
「生涯現役コース」

Ⅲ 東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対して助成を行う
「被災者雇用開発コース」

Ⅳ 発達障害者または難病患者を雇い入れることに対して助成を行う
「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」

Ⅴ 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者を正規雇用労働者として雇い入れることに対して助成を行う
「就職氷河期世代安定雇用実現コース」

Ⅵ 生活保護受給者等を雇い入れることに対して助成を行う
「生活保護受給者等雇用開発コース」


【第76回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金Q&A(つづき)   [ 2021.09.10 ]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「よくある質問(つづき)」について見ていきましょう。

Q:支給対象となる方を雇い入れてから、6か月以内に子会社へ出向させる予定がありますが支給対象となりますか。

A:移籍出向させる場合は支給対象となりません。
なお、同一事業主間での転勤(支店間の異動等)を実施する場合は、支給対象となり得る場合がありますので、詳しくは管轄の労働局へお問い合わせください。


Q:再就職援助計画対象労働者証明書を持った方を雇い入れましたが、その方の離職日が分かりません。

A:本人に、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証に記載されている離職日を確認してもらってください。


Q:再就職援助計画の対象者を離職後3か月以内に雇い入れましたが、その後雇い入れた従業員が自己都合で退職しました。この場合、助成は受けられますか。

A:基準日(※)経過後、助成金の支給決定日までの間に従業員が退職した場合であっても、その退職理由が自己都合である場合は助成を受けることができます。
(※)第1回支給申請の場合は、雇い入れ日から起算して6か月経過した日(第1回支給基準日)。
第2回支給申請の場合は、第1回支給基準日から起算して6か月経過した日(第2回支給基準日)。


Q:OJT の講師の要件に「専門的な知識または技能を有する者」とありますが、具体的にはどのような者を指すのでしょうか。

A:訓練内容に係る資格保持者や豊富な経験を有する者を指します。
例えば当該業務を行うラインの班長や係長といった役職の方などが考えられます。

【第75回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金Q&A   [ 2021.09.07 ]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「よくある質問」について見ていきましょう。

Q:再就職援助計画対象者を積極的に採用しようと考えていますが、その対象者の情報についてはどのようにしたら確認できますか。

A:ハローワークや職業紹介事業者に求職登録されている場合に把握されているので、ハローワークの求人窓口等へお問い合わせください。
また、再就職援助計画の対象の方には、再就職援助計画対象労働者証明書を渡されており、採用面接時等に事業主の方へ伝えするようハローワークが伝えています。


Q:正社員として雇い入れる場合のみ対象となるのですか。

A:正社員に限らず、雇用保険の被保険者となる労働条件であり、かつ無期雇用で雇用する場合は支給対象となります。


Q:ハローワークや職業紹介事業者からの紹介を受けて雇い入れた方のみ対象となるのですか。

A:就職の経路は問いません。
ハローワークや職業紹介事業者の紹介による雇入れでない場合も支給対象となります。


Q:雇入れに際して試用期間を設ける予定ですが、支給対象となりますか。

A:試用期間を設ける場合であっても、雇用契約が無期雇用である場合は支給対象となります。
ただし、試用期間を有期雇用とし、試用期間後に無期雇用契約を予定している場合は原則支給対象となりません

【第74回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑳   [ 2021.09.03 ]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給額(人材育成支援)」について見ていきましょう。

支給対象者に支給対象訓練を実施した場合は、以下の額を追加で支給されます。

(1) Off-JT
賃金助成 (上限 600時間)
通常助成:1時間当たり 900円
優遇助成:1時間あたり 1,000円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,100円

訓練経費助成
通常助成:実費相当額上限30万円
優遇助成:実費相当額 上限40万円
優遇助成(賃金上昇区分):実費相当額 上限50万円

(2) OJT
訓練実施助成 (上限 340時間)
通常助成:1時間当たり 800円
優遇助成:1時間あたり 900円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,000円

こちらの区分については1年度1事業所当たり5,000万円が上限です。

(1)Off-JT の助成について
① 賃金助成
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、Off-JT を実施した時間に応じて助成されます。なお、600 時間が上限です。

② 訓練経費助成
支給対象者それぞれにつき、訓練実費相当額が支給されます。
訓練実費相当額は次のように算出されます。
a 事業内訓練の場合
以下のア~ウの合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含めます)で除して1人あたりの額を算出します(円未満は切り捨てます)。
外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額)に係る実費
ただし、1時間あたり3万円が上限です。
また、外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは対象となりません。
施設・設備の借上費に係る実費
教室・実習室・ホテルの研修室の会場使用料及びマイク・OHP・ビデオ・スクリーン等訓練で使用する備品の借料であって、早期雇入れ支援コースの対象訓練のみに使用したことが確認できるもの
教科書・教材費に係る実費
学科または実技の訓練を行う場合に購入したものまたは早期雇入れ支援コースの対象訓練のみで使用するものとして作成したもの
b 事業外訓練の場合
入学料・受講料・受験料・教科書代等にかかる実費
あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限ります。
ただし、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料及び認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の当該認定訓練の受講料は対象となりません。

(2)OJT の助成について
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、OJT を実施した時間に応じて助成されます。なお、340 時間が上限です。

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

派遣会社向け財務・人事労務サポート【株式会社ササエル・ササエル社会保険労務

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

ササエルの著書紹介

派遣会社向け助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

派遣会社向け財務・人事ニュース

社労士所長コラム「気づきと発見」