助成金ニュース

2021年4月

【第38回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金⑤   [ 2021.04.30 ]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「助成額」を見ていきましょう。

助成額は、①×②に休業した延べ日数を乗じて算出します。
1人1日当たりの上限額は、判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日までの場合は13,500円(判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は15,000円)です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)
② 助成率(中小企業:4/5 ,大企業:2/3 )(※2)
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合
中小企業:判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日までの場合は、9/10
(判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は、10/10 )
大企業:3/4

※1 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
② 初回の判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付する。)
③ 小規模事業主(従業員がおおむね 20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額

※2 緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間の場合の助成率です。

【第37回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金④   [ 2021.04.27 ]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
支給対象となる休業を見ていきましょう。

(1) 対象労働者
本助成金の「対象労働者」は、前回示した「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険被保険者(次の①、②を除く)です。
ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
① 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
(ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。)
(解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している方は対象になります。)
日雇労働被保険者
※ 他の助成金等の支給対象となる方が、雇用調整助成金の支給対象の場合は、いずれか一方の助成金しか受けることができません。

(2) 休業
本助成金の対象となる「休業」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。
労使間の協定により実施されるものであること。
② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間、特例事業主の場合は、別途定められた期間内)に行われるものであること。
③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40(大企業の場合は1/30 )以上となるものであること(休業等規模要件)。
④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであること。(注:休業手当の額は平均賃金の6割以上とする必要があります)
⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑥ 所定労働日の全日(丸1日)にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役職、担当、勤務体制、シフトなどにより行われる1時間以上の短時間休業、または事業所一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。

短時間休業について
 緊急対応期間中は、次のような短時間休業も支給対象となります。
① 立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業
② 常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業
③ 同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
例)8時間3交替制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業
※なお、①~③以外でも、これらの考え方と同じような短時間休業も支給対象となります。


【第36回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金③   [ 2021.04.23 ]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給の対象となる期間と日数」を見ていきましょう。

(1) 対象期間
本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この1年の期間を「対象期間」といいます。
休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます(例えば、休業の初日から1年間や暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分など)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下、特例事業主と言う。)で、休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある場合は、本助成金の対象期間は令和3年6月30日までとなります。

(2) 判定基礎期間
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。
「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。
(例)
賃金の締め切り日:毎月末日
→ 判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):〇月1日~〇月30日(30日)

(3) 支給対象期間
本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。
このとき支給申請する判定基礎期間を「支給対象期間」といいます。
複数の判定基礎期間(連続する2つないし3つの「判定基礎期間」)を同時に申請することもできますが、その場合でも、支給の申請書等各種様式については、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出する必要があります。

(4) 支給限度日数
本助成金を受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。 ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。
※ 支給日数の計算方法
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」の人数で除して得た日数を用います。
(例)事業所における対象労働者10人、うち6人が5日ずつ休業
→ 6人×休業5日 = 30人日/事業所全体10人 = 支給日数3日(残り97日)と数えます。



【第35回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金②   [ 2021.04.20 ]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給対象となる事業主」を見ていきましょう。

「支給対象となる事業主は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている必要があります。

(1) 雇用調整の実施
本助成金の特例は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
従業員の雇用維持を図るために、
労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主が支給対象となります。

具体的には、
上記の下線部についてそれぞれ次のア~ウを満たしていることが必要です。

ア 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。
【理由の一例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。など

イ 「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業を開始した月(その前月または前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%以上減少していることです。

※1
1年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、2年前の同じ月との比較が可能です。

※2
1年前や2年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場合、
休業した月の1年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な1か月との比較が可能です。

★ いずれの場合も、
比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、
かつ、
1か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

ウ 「労使間の協定」とは
本助成金は、
休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、
事前に労使との間で書面による協定がなされ、
その決定に沿って実施することを支給要件としています。
労使とは、
事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。
なお、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難しい場合は、
労働組合等との確約書等による代替が可能です。


(2) その他の要件
本助成金を受給する事業主は、(1)の他にも次の要件を満たしていることが必要です。

① 支給申請時、支給決定時に雇用保険適用事業主であること(雇用保険被保険者を1人以上雇用す る事業所の事業主)

② 「受給に必要な書類」について、 a 整備し、 b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。

③ 労働局等の実地調査を受け入れること


(3) 不支給要件 本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。

① 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。

② 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。

③ 倒産している。

④ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾していない。

※ 次の①と②のいずれの場合も、
緊急対応期間の特例として、
本来の不支給措置期間に「緊急対応期間中に雇用調整助成金を受給した期間」を、
緊急対応期間後(令和3年5月1日)から追加さ ることを承諾した場合は、
本助成金を申請することができます。
① 過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年または5年の不支給措置期間を経過していない場合
② 他の事業主において平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金の不正受給に関与した役員等が、申請事業主に所属している場合
ただし、過去の不正受給について、返還すべき請求金が課されている事業主の場合には、
支給申請 の日までに全て返還している場合に限ります(他の事業主の不正受給に関与した役員等が所属している場合も同じです)。


【第34回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金①   [ 2021.04.16 ]

コロナ禍において、雇用調整助成金を活用した方も多いと思います。

緊急性もあり、急いで申請したため、本当にこの申請の仕方でよかったのかな、
と考える方もいるのではないでしょうか。

雇用調整助成金を使わなくてもよい時期が早く来てほしいものですが、
現在も雇用調整助成金は続いていますので、
今一度内容を確認してみましょう。

今回説明する雇用調整助成金は、
「新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金」となります。

現在、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、
令和2年4月1日から令和3年4月30日までを緊急対応期間として、
感染拡大防止のため、
この期間中は全国において、
特例措置が実施されています。
(メルマガ作成時点では、緊急対応期間を令和3年4月30日まで延長となっています)

まずは、特例措置の期間中の本助成金の概要を見ていきましょう

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)が対象です。

・生産指標要件を緩和 (1か月5%以上減少
→生産指標要件とは、主に売上高を指します。特例以外は3か月10%以上減少が要件

・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
緊急雇用安定助成金という別の助成金での対応となります。

助成率:原則4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇等を行わず、雇用を維持している場合、 10/10(中小)、3/4(大企業)と助成率が増えます。

日額上限額 15,000円
→当初は8,370円が上限であったため、この増額は大きかったと思う事業主も多いのではないでしょうか。

計画届は提出不要
→かなり手続きが簡素化されました。

クーリング期間を撤廃
→雇用調整助成金はコロナのためにできた助成金ではなく、前からあったものです。
特例期間でない場合は、1年のクーリング期間が必要です。(雇用調整助成金を行ったら1年間の空白期間が必要)

被保険者期間要件を撤廃
→6か月以上の雇用保険被保険者期間の制限がありません。

・支給限度日数1年100日、3年150日+上記対象期間中に受給した日数

・短時間休業の要件を緩和
→特例以外の場合、短時間休業する場合は、一斉休業が必要でしたが、緩和されています。

・休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)
→休業規模要件とは、全雇用保険被保険者数の労働時間数のうち、休業した労働時間数の割合です。

・残業相殺を停止
残業相殺とは、残業部分と休業部分を相殺するという意味です。

教育訓練については、
助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、10/10(中小)、3/4(大企業)
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)

・緊急対応期間に開始した出向については、 出向期間要件1ヶ月以上1年以内

ザッと概要を見ましたが、
次回から細かく見ていきましょう。


【第33回】両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)   [ 2021.04.13 ]

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)の概要をお伝えします。

今回が両立支援等助成金の概要の最後となります。

■概要
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師等の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、
新型コロナウイ ルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、
当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給されます。

■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)

■対象期間
令和3年4月1日~令和4年1月31日
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

■支給額
対象労働者1人当たり28.5万円(5人まで)
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金(15万円(1回限り))を設けています。


【第32回】両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)   [ 2021.04.09 ]

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の概要について、お伝えします。

女性労働者が、
出産・育児等を理由として退職することなく、
能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、
自社における女性の活躍に関する状況把握・ 課題分析を行った上で、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、
課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・届出を行い、
取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給されます。

助成額は、
数値目標達成時:47.5万円<60万円>
支給されます。



【第31回】両立支援等助成金(介護離職防止コース)   [ 2021.04.06 ]

両立支援等助成金(介護離職防止コース)の概要について、お伝えします。

内容は、
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、
または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。

①介護休業:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

②介護両立支援制度介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合(*) 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等

③新型コロナウイルス感染症対応特例新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合

受給額は、次の通りです。
①介護休業
休業取得時28.5万円<36万円>職場復帰時28.5万円<36万円>

介護両立支援制度28.5万円<36万円>

新型コロナウイルス感染症対応特例(労働者1人あたり)
5日以上10日未満:20万円
10日以上:35万円


【第30回】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)   [ 2021.04.02 ]

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は「子育てパパ支援助成金」とも呼ばれています。

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成されます。

支給額は、
①1人目の育休取得
中小企業:57万円<72万円>
中小企業以外:28.5万円<36万円>
個別支援加算
中小企業:10万円〈 12万円 〉
中小企業以外:5万円〈 6万円 〉

②2人目以降の育休取得
中小企業:5日以上 14.25万円<18万円>、14日以上 23.75万円<30万円>、1ヶ月以上 33.25万円<42万円>
中小企業以外:14日以上 14.25万円<18万円>、1ヶ月以上 23.75万円<30万円>、2ヶ月以上 33.25万円<42万円>
個別支援加算
中小企業:5万円〈 6万円 〉
中小企業以外:2.5万円〈 3万円 〉

③育児目的休暇 の導入・利用
中小企業:28.5万円<36万円>
中小企業以外:14.25万円<18万円>
となっています。

<>は生産性要件を満たした場合の支給額です。
個別支援加算は、個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を導入、実施した場合に加算支給されます。



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