助成金ニュース

2022年7月

【キャリアアップ助成金】社外の者もキャリアアップ管理者になれるのか?   [ 2022.07.31 ]

社外の者(在籍出向者や派遣労働者、同一法人でも雇用保険適用事業所番号が異なる事業所に雇用されている者)をキャリアアップ管理者にすることはできるのか?

キャリアアップ管理者は、
キャリアアップの取組を実施する雇用保険適用事業所において雇用されている労働者である必要があり、社外の方はキャリアアップ管理者にはなれません。

また、事業主の配偶者等の親族であっても、役員または雇用されている労働者でなければキャリアアップ管理者になることはできません。

【キャリアアップ助成金】有期雇用労働者もキャリアアップ管理者になれるのか?   [ 2022.07.27 ]

有期雇用労働者もキャリアアップ管理者になることはできるのか?

有期雇用労働者等であっても、
有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる方であれば、
キャリアアップ管理者としての適格性を満たすため、
キャリアアップ管理者になることができます。

【キャリアアップ助成金】キャリアアップ管理者は兼任できるか?   [ 2022.07.24 ]

1人のキャリアアップ管理者が複数の事業所のキャリアアップ管理者を兼ねることはできるのか?

キャリアアップ管理者は、雇用保険適用事業所ごとに設置する必要があることから、
複数の適用事業所のキャリアアップ管理者を兼ねることはできません。

複数事業所で兼務していた場合には、いずれか一方のみが有効になります。

もちろん、事業主や役員であっても、一つの事業所のみでしかキャリアアップ管理者になることはできません。
仮に、法人の異なる事業所であっても兼務できません。


【キャリアアップ助成金】キャリアアップ管理者は誰を選任する?   [ 2022.07.22 ]

「キャリアアップ管理者は誰をを選任すべきか」というと、

その事業所に雇用されている方の中で、
有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる方、
もしくは事業主や役員がキャリアアップ管理者になることができます。

令和4年度キャリアアップ助成金の変更点   [ 2022.07.19 ]

令和4年度のキャリアアップ助成金の変更点

【正社員化コース】
令和4年4月1日施行
○令和4年度の取組より、有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換等した場合に係る助成措置を廃止


令和4年10月1日施行
〇転換等した後の正規雇用労働者は、
賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されている

正規雇用労働者への転換等した後に試用期間を設けている場合、正規雇用労働者に転換等したものと見做さない。

〇転換前の雇用区分について、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が6か月以上適用されている必要がある。

〇令和3年 12 月 21 日に創設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算」の対象となる訓練を追加。



【賃金規定等改定コース】
〇職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合の加算措置を受ける場合、正規雇用労働者に対しても職務評価を実施(※)している必要がある。
(※)正規雇用労働者を雇用していない事業所は当該加算措置の対象となりません。


【賃金規定等共通化コース】
〇対象労働者が2人以上いる場合の、2人目以降の加算措置を廃止


【諸手当制度等共通化コース】
〇令和4年度から助成内容を見直し賞与・退職金制度導入コースに名称変更


【賞与・退職金制度導入コース】
〇令和4年度から諸手当等(賞与、家族手当、住宅手当、退職金及び健康診断制度)の制度を正規雇用労働者と共通化した場合の助成から、賞与及び退職金制度を新設した場合の助成に変更

〇対象労働者が2人以上いる場合の、2人目以降の加算措置を廃止


【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
〇令和4年9月 30 日の時限到来に伴い廃止


【短時間労働者労働時間延長コース】
〇延長すべき週所定労働時間を5時間から3時間へと変更

〇上記の改正に伴い、週所定労働時間を延長するとともに基本給の増額を図った事業主に対する助成措置を、以下の通り変更
週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から2%以上昇給させた場合の助成を廃止すること。
週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から3%以上昇給させた場合の助成を廃止すること。
週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から8%以上昇給させた場合の助成を2時間以上3時間未満延長し、6%以上昇給させた場合の助成に変更すること。
週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から13%以上昇給させた場合の助成を1時間以上2時間未満延長し、10%以上昇給させた場合の助成に変更すること。

〇令和4年9月末までの時限措置としていた取扱いについて令和6年9月末まで延長


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