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【第63回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑨ [2021.07.27]
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「支給対象となる事業主」について見ていきましょう。
「支給対象となる事業主」は以下の(1)~(5)の要件に該当していることが必要です。
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも構いません。)において、次の①または②に該当する事業主であること
①生産量(額)、販売量(額)または売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること
なお、
この対前年比10%以上減少は、
再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書が提出された日付を基準として、
その直前3か月の平均で見ることを原則としますが、
直近1年間の平均で見ることや、今後3年以内に対前年10%以上減少の傾向となる見込みであっても差し支えありません。
②直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること
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