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【第65回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑪ [2021.08.03]
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「支給額」について見ていきましょう。
本コースは、
実施した措置並びに支給対象者の年齢(再就職援助計画の認定日または求職活動支援基本計画書の提出日時点の年齢)及び企業規模に応じ、支給対象者1人あたり下記の額が支給されます。
(1年度1事業所あたり500人分が上限となります。)
(1)再就職支援
「再就職支援」の支給額は、次の①~③の合計額です。
なお、①~③の合計額については、委託総額または60万円のいずれか低い方が上限額となります。
① 再就職支援(通常)
中小企業事業主:(委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算額)×1/2(45歳以上の場合2/3)の額
中小企業事業主以外:(委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算額)×1/4(45 歳以上の場合1/3 )の額
再就職支援(特例区分)
中小企業事業主:(委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算額)× 2/3(45 歳以上の場合 4/5 )の額
中小企業事業主以外:(委託総額-②訓練実施にかかる委託費用-③グループワーク加算額)×1/ 3 (45歳以上の場合2/5)の額
② 訓練加算
中小企業事業主・中小企業事業主以外:訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(上限30万円)
③ グループワーク加算
中小企業事業主・中小企業事業主以外:3回以上実施で1万円
(2)休暇付与支援
中小企業事業主:
(休暇付与支援)休暇付与1日あたり8,000 円(上限180日分)
(再就職加算(※))1人につき10万円
中小企業事業主以外:
(休暇付与支援)休暇付与1日あたり5,000円(上限180日分)
(再就職加算(※))1人につき10万円
なお、労働日に通常支払われる賃金の額が8,000円または5,000円に満たない場合は、当該額が休暇付与1日あたりの支給額になります。
(※)支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に、支給対象者の再就職を実現させた場合、対象者1人につき10万円を上乗せします。
(3)職業訓練実施支援
中小企業事業主・中小企業事業主以外:訓練実施にかかる委託費用×2/3の額(上限30万円)
なお、対象となる経費は、入学料、受講料、受験料、教科書代等(あらかじめ受講案内等に定められており、受講に際して必要となる経費に限る)です。
ただし、都道府県及び(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料、認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の受講料は対象外となります。
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