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【第76回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金Q&A(つづき) [2021.09.10]
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「よくある質問(つづき)」について見ていきましょう。
Q:支給対象となる方を雇い入れてから、6か月以内に子会社へ出向させる予定がありますが支給対象となりますか。
A:移籍出向させる場合は支給対象となりません。
なお、同一事業主間での転勤(支店間の異動等)を実施する場合は、支給対象となり得る場合がありますので、詳しくは管轄の労働局へお問い合わせください。
Q:再就職援助計画対象労働者証明書を持った方を雇い入れましたが、その方の離職日が分かりません。
A:本人に、雇用保険の離職票または雇用保険受給資格者証に記載されている離職日を確認してもらってください。
Q:再就職援助計画の対象者を離職後3か月以内に雇い入れましたが、その後雇い入れた従業員が自己都合で退職しました。この場合、助成は受けられますか。
A:基準日(※)経過後、助成金の支給決定日までの間に従業員が退職した場合であっても、その退職理由が自己都合である場合は助成を受けることができます。
(※)第1回支給申請の場合は、雇い入れ日から起算して6か月経過した日(第1回支給基準日)。
第2回支給申請の場合は、第1回支給基準日から起算して6か月経過した日(第2回支給基準日)。
Q:OJT の講師の要件に「専門的な知識または技能を有する者」とありますが、具体的にはどのような者を指すのでしょうか。
A:訓練内容に係る資格保持者や豊富な経験を有する者を指します。
例えば当該業務を行うラインの班長や係長といった役職の方などが考えられます。
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