助成金ニュース

【第87回】特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース②)   [2021.10.19]

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の、
対象となる措置」について見ていきましょう。

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、東日本大震災発生時に原発事故に伴う警戒区域等(計画的避難区域・緊急避難準備区域等を含む)に居住していた者(※1)であって、次の(1)または(2)に該当する求職者です。

(1)被災離職者
次の①と②に該当する者
① 震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域(東京都を除く)(以下「被災地域」という)において就業していた者
震災により離職を余儀なくされ、その後安定した職業についたことのない者(※2)

(2)被災地求職者
次の①と②に該当する者
震災後、安定した職業についたことがない者(※2)
② 次のアとイに該当しない者
ア 新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※3)の紹介により雇い入れられた者
イ 学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れられた者
※1 震災により警戒区域等外に住所または居所を変更している方を含み、震災の発生後に警戒区域等に居住することとなった方を除きます。
※2 「安定した職業についたことがない」とは、具体的には「週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない」ことをいいます。
※3 具体的には次の機関が該当します。
① 公共職業安定所(ハローワーク)
② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、 雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

2 雇入れの条件
「1 対象労働者」を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)対象労働者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)平成23年5月2日以降、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが雇入れ時点で見込まれること

注意
1 次の(1)~(7)のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
(1)対象労働者と当該対象労働者を雇い入れる事業主(以下「雇入れ事業主」という)との間で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
(2)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主との関係において、次のいずれかに該当する場合
① 雇入れ事業主と雇用、請負、委任の関係にあった場合、または、出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある場合
通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある場合
(3)対象労働者が、その雇入れ日の前日から過去3年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある場合
(4)対象労働者の雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合
(5) 対象労働者が、雇入れ事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
(6)対象労働者が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
(7)支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金が、支払期日までに支払われていない場 合

支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります(※4)。
※4 対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は、支給される可能性があります。


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