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労務相談Q&A「36協定を結べば、何時間でも残業させられるのか」   [2016.09.19]

おはようございます。
ササエルの小泉です。

今日の労務相談は
「社員をどのくらいまで残業させることができるのか」という話。

残業は36協定を結ぶことで、原則1か月45時間まで残業が可能です。

さらに36協定に特別条項を定めてしまえば、
月150時間でも、200時間でも残業させることができるわけです。

でも・・・、
月100時間超働いていれば、過重労働になるし、
月80時間超が続いても、過重労働になる。

最近はうつ病になる社員も多い。
うつ病の原因は、私生活が起因している可能性もあるので、通常労災認定するのは難しいのですが、
過重労働の場合、労災認定の可能性はかなり高くなります。

さらに、
月100時間オーバーは労基署の立ち入り調査の対象になり、
今後は月80時間オーバーに対象を引き下げるとの方針。

社員は疲弊して、会社は労基署に目をつけられる。
これでは労使ともにハッピーではないですね。

かくいう私もサラリーマン時代は150時間以上残業してたし、
深夜まで働かされていました。
集中力、やる気が削がれ、
どうせ深夜まで残業させられるんだからと、
非効率な時間配分をしていました。

残業が悪いのではなくて、
非効率で生産性のない残業(労働時間)に問題があります。

それは個人の問題もあれば、組織の問題もあります。

そこで次回はは非効率な残業についてもう少し掘り下げてみたいと思います。

本日もご購読いただき、ありがとうございます。

ササエル社会保険労務士事務所
小泉

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