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【第5回】キャリアアップ助成金③ 支給対象事業主(各コース共通) [2021.01.03]
キャリアアップ助成金の全コースにおいて共通の支給対象事業主の要件は、
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
なお、キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできませんので、注意してください。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
(1)「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること
※キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には、当該行政機関の休日の翌日)までに管轄労働局長に提出する必要があります。
ただし、認定に時間がかかる場合がありますので、コース実施日の1か月前など、余裕をもって提出したほうがよいです。
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、
民法上の公益法人
特定非営利法活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)
医療法上の医療法人
社会福祉法上の社会福祉法人
等も含まれます。
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