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【第11回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)① 支給額 [2021.01.24]
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。
ということは、
正規雇用労働者等を転換または直接雇用する前に、
その制度を定めておく必要があります。
支給額を見てみましょう。
①有期→正規:1人当たり、中小企業57万円<72万円>、中小企業以外42万7,500円<54万円>
②有期→無期:1人当たり、中小企業28万5,000円<36万円>、中小企業以外21万3,750円<27万円>
③無期→正規:1人当たり、中小企業28万5,000円<36万円>、中小企業以外21万3,750円<27万円>
※< >は生産性の向上が認められた場合の額です。
(①~③を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までです)
正社員化コースにおいては、
「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には
正規雇用労働者へ転換したものとみなします。
助成額が加算される場合
上記の①~③が原則の助成額ですが、
以下の場合は助成額が加算されます。
・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)
・母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)
①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)
・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算
①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(大企業は71,250円<90,000円>)
※1事業所当たり1回のみです。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を上手に活用することで上乗せ加算されるので、
上手に活用していきましょう。
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