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【第12回】キャリアアップ助成金 正規雇用労働者と有期雇用労働者等の意味 [2021.01.30]
キャリアアップ助成金は、
有期雇用労働者等に対して、
キャリアアップを図る施策を企業が行うことによって、
助成金が支給される制度です。
そこで
有期雇用労働者等とはどういう労働者をいうのか、
正規雇用労働者とはどういう労働者をいうのか、
見ておきましょう。
キャリアアップ助成金でいう
「有期雇用労働者等」の定義は、
「有期雇用労働者および無期雇用労働者」とされています。
「有期雇用労働者」とは、
・期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。
「無期雇用労働者」とは、
・期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、通常の労働者(正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)以外の者(通常の労働者に適用される労働条件が適用されていないことが確認できるものをいいます。
無期雇用労働者の意味が分かりづらいですが、
期間の定めのない短時間のパート、をイメージすればよいでしょう。
一方「正規雇用労働者」は、
以下のいずれにも該当する労働者をいいます。
・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
・派遣労働者として雇用されるものでないこと。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地または職務が限定されていないこと。
・所定労働時間同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること(労働協約または就業規則に規定する通常の労働者の所定労働時間が明確ではない場合、他の通常の労働者と比べて所定労働時間が同等であること)。
・同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること(正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く)。
正規雇用労働者の意義を長々と記載しましたが、
一般的な正社員は上記の内容に該当すると思います。
ポイントはこの内容をしっかり就業規則上に記載してあるということが、
キャリアアップ助成金においては重要になります。
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