助成金ニュース

【第13回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)② 対象となる労働者①   [2021.01.31]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者を見ていきます。

助成金の内容をあいまいに覚えておくと、
助成金が受給されなかったりすることもあるので、
しっかり理解してく必要があります。

もちろんずっと頭に残しておくことはなかなかできないので、
この場合は何か例外があったな等、
思い出せるようにしておきましょう。

対象となる労働者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者になります。

(1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上有期雇用労働者

※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に6か月以上の空白期間がある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しません。

※2 学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しません。

※3 有期雇用労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内の者に限ります。

※4 有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とします。

 

(2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上無期雇用労働者((4)に該当するものを除きます)

※過去に無期雇用労働者であった有期雇用労働者が正規雇用労働者に転換する場合は、無期雇用労働者とみなすこととしています。

①転換日の前日から過去3年以内において、6か月以上無期雇用労働者であった場合
・・・有期→正規の申請であっても、無期→正規としての申請とみなします。

②転換日の前日から過去3年以内において、無期雇用労働者であった期間が6か月未満または一度も無期雇用労働者ではなかった場合
・・・有期雇用労働者となります。

 

(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

※5 昼間学生であった期間を除きます。有期派遣労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限ります。
この雇用された期間とは、「派遣元」における雇用期間ですので、注意する必要があります。

※6 同一の派遣労働者が6か月以上の期間、同一の組織単位における業務に従事している場合に限ります。

 

(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る)を受講し、修了した有期雇用労働者等

※7 有期雇用労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限ります。

 

結構複雑に感じるかもしれませんが、
原則6か月以上~3年以内の有期雇用労働者を正規雇用した場合が、
対象となる労働者として覚えておくと、
その他の部分も把握しやすいと思います。

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