助成金ニュース

【第16回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)⑤ 対象となる事業主②   [2021.02.06]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の 
「対象となる事業主」の続きです。

今回は3つ確認してみます。

転換後6か月以上の期間継続して雇用し、転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。
この6か月の期間は勤務日数が11日未満の場合は除かれます。
また、
この賃金は時間外手当が含まれますので、
基本給等の賃金は当月支給、時間外手当を翌月支給している場合等では、
時間外手当を支給したときが賃金支給の完了日となります。

このことは時間外手当がきちんと支給されているか、
確認ポイントとなるということでもありますので、
出勤簿の残業時間数と時間外手当が不一致になっていないか、必ず確認してください。

 

・多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)への転換の場合は、
転換日において、正規雇用労働者を雇用していた事業主であること。

このことは多様な正社員だけ(正規雇用労働者がいない)では認められないということです。

 

・支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

正規雇用労働者等への転換制度を廃止した企業は弊社では見たことはありませんが、
そういうことです。

 

以上3点お伝えしましたが、
やはり時間外手当の支給について、
計算ミスやモレがあることがありますので、
支給申請時には必ず確認してから提出しましょう。

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