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【第28回】両立支援等助成金(育児休業等支援コース)変更点 [2021.03.26]
令和3年4月1日より、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に、
「新型コロナウイルス感染症対応特例」が追加されます。
まずは、
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の概要をお伝えします。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主) に支給されます。
ここ最近は、育児休業をする従業員も増えてきていますので、
①育休取得時、②職場復帰時は、申請しやすいでしょう。
①育休取得時 ②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
<職場支援加算>:育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合
①育休取得時 28.5万円<36万円>
②職場復帰時 28.5万円<36万円> /職場支援加算19万円<24万円>
③代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
<有期雇用労働者加算>育児休業取得者が期間雇用者の場合
③代替要員確保時 (1人当たり) 47.5万円<60万円>/ 有期労働者加算9.5万円<12万円>
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
④職場復帰後支援 28.5万円<36万円>
A 看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 /B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合
⑤新型コロナウイルス 感染症対応特例 1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)
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