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【第27回】生産性要件を活用して受給額を増やす [2021.03.23]
「生産性要件」を活用することで、助成金受給額を増やすことができます。
これは、企業における生産性向上の取組みを支援するという目的で、
生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、
その助成額または助成率を割増すというものです。
例えば、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)、中小企業の場合、
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円 → 72万円
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円 → 36万円
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円 → 36万円
その要件は、
(1) 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
または、
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
②の場合は、金融機関から一定の「事業性評価」(※1)を得ていること
(※1)「事業性評価」とは
都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、
事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性および経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。
なお、「与信取引」とは、
金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
キャリアアップ助成金においては、取組実施日が平成29年5月1日以降の場合に限ります。
②のパターンは「事業性評価」を得ているというハードルがあるので、
多くは①生産性がその3年度前に比べて6%以上伸びていることを、
採用することになるでしょう。
(2) 「生産性」は次の計算式によって計算します。
生産性
=付加価値(※2)/雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く。)
(※2) 付加価値とは
企業の場合、「営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課」となります。
なお、
「生産性要件」の算定の対象となった期間中(3年前の会計年度の初日から直近会計年度の末日まで)に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
生産性要件を算定するための厚生労働省のホームページに「生産性要件算定シート」を掲載されています。
生産性要件に係る支給申請における必要書類
・生産性要件算定シート
・各勘定科目の額の証拠書類(「損益計算書」、「総勘定元帳」など、個人事業主の方は確定申告書Bの 「青色申告決算書」や「収支内訳書」など)
手続き、必要書面は増えますが、
業績が向上していたり、経営のスリム化をはかった会社は、
まずは、生産性が向上しているか、計算してみてください。
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