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【第33回】両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース) [2021.04.13]
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)の概要をお伝えします。
今回が両立支援等助成金の概要の最後となります。
■概要
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、
医師等の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、
新型コロナウイ ルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、
当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給されます。
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)
■対象期間
令和3年4月1日~令和4年1月31日
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
■支給額
対象労働者1人当たり28.5万円(5人まで)
※上記に加えて、上記の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を5日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金(15万円(1回限り))を設けています。
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