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【第34回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金① [2021.04.16]
コロナ禍において、雇用調整助成金を活用した方も多いと思います。
緊急性もあり、急いで申請したため、本当にこの申請の仕方でよかったのかな、
と考える方もいるのではないでしょうか。
雇用調整助成金を使わなくてもよい時期が早く来てほしいものですが、
現在も雇用調整助成金は続いていますので、
今一度内容を確認してみましょう。
今回説明する雇用調整助成金は、
「新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金」となります。
現在、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、
令和2年4月1日から令和3年4月30日までを緊急対応期間として、
感染拡大防止のため、
この期間中は全国において、
特例措置が実施されています。
(メルマガ作成時点では、緊急対応期間を令和3年4月30日まで延長となっています)
まずは、特例措置の期間中の本助成金の概要を見ていきましょう
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)が対象です。
・生産指標要件を緩和 (1か月5%以上減少)
→生産指標要件とは、主に売上高を指します。特例以外は3か月10%以上減少が要件
・雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成
→緊急雇用安定助成金という別の助成金での対応となります。
・助成率:原則4/5(中小)、2/3(大企業)
→解雇等を行わず、雇用を維持している場合、 10/10(中小)、3/4(大企業)と助成率が増えます。
・日額上限額 15,000円
→当初は8,370円が上限であったため、この増額は大きかったと思う事業主も多いのではないでしょうか。
・計画届は提出不要
→かなり手続きが簡素化されました。
・クーリング期間を撤廃
→雇用調整助成金はコロナのためにできた助成金ではなく、前からあったものです。
特例期間でない場合は、1年のクーリング期間が必要です。(雇用調整助成金を行ったら1年間の空白期間が必要)
・被保険者期間要件を撤廃
→6か月以上の雇用保険被保険者期間の制限がありません。
・支給限度日数1年100日、3年150日+上記対象期間中に受給した日数
・短時間休業の要件を緩和
→特例以外の場合、短時間休業する場合は、一斉休業が必要でしたが、緩和されています。
・休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)
→休業規模要件とは、全雇用保険被保険者数の労働時間数のうち、休業した労働時間数の割合です。
・残業相殺を停止
残業相殺とは、残業部分と休業部分を相殺するという意味です。
・教育訓練については、
助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)
→解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、10/10(中小)、3/4(大企業)
加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
・緊急対応期間に開始した出向については、 出向期間要件1ヶ月以上1年以内
ザッと概要を見ましたが、
次回から細かく見ていきましょう。
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