助成金ニュース

【第36回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金③   [2021.04.23]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給の対象となる期間と日数」を見ていきましょう。

(1) 対象期間
本助成金は、1年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この1年の期間を「対象期間」といいます。
休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます(例えば、休業の初日から1年間や暦月(1日から月末まで)で12ヶ月分など)。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(以下、特例事業主と言う。)で、休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までの間にある場合は、本助成金の対象期間は令和3年6月30日までとなります。

(2) 判定基礎期間
休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を1ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この休業の実績を判定する1ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。
「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。
(例)
賃金の締め切り日:毎月末日
→ 判定基礎期間(休業実績を判定する1ヶ月間):〇月1日~〇月30日(30日)

(3) 支給対象期間
本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。
このとき支給申請する判定基礎期間を「支給対象期間」といいます。
複数の判定基礎期間(連続する2つないし3つの「判定基礎期間」)を同時に申請することもできますが、その場合でも、支給の申請書等各種様式については、毎月の判定基礎期間ごとに作成・提出する必要があります。

(4) 支給限度日数
本助成金を受けることができる支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分が上限です。 ただし、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。
※ 支給日数の計算方法
この場合の支給日数の計算において、休業を実施した労働者が1人でもいた日を「1日」とカウントするのではなく、休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」の人数で除して得た日数を用います。
(例)事業所における対象労働者10人、うち6人が5日ずつ休業
→ 6人×休業5日 = 30人日/事業所全体10人 = 支給日数3日(残り97日)と数えます。



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