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【第35回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金② [2021.04.20]
今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給対象となる事業主」を見ていきましょう。
「支給対象となる事業主は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている必要があります。
(1) 雇用調整の実施
本助成金の特例は、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、
従業員の雇用維持を図るために、
労使間の協定に基づき雇用調整(休業)を実施する事業主が支給対象となります。
具体的には、
上記の下線部についてそれぞれ次のア~ウを満たしていることが必要です。
ア 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」とは次のような理由で経営環境が悪化していることをいいます。
【理由の一例】
① 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
② 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③ 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。など
イ 「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(休業を開始した月(その前月または前々月でも可))の値が1年前の同じ月に比べ(※1)(※2)5%以上減少していることです。
※1
1年前の同じ月を比較対象とすることが適当でない場合は、2年前の同じ月との比較が可能です。
※2
1年前や2年前の同じ月と比較しても要件を満たさない場合、
休業した月の1年前の同じ月から休業した月の前月までの間の適当な1か月との比較が可能です。
★ いずれの場合も、
比較する月は1か月間を通して雇用保険適用事業所であり、
かつ、
1か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
ウ 「労使間の協定」とは
本助成金は、
休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、
事前に労使との間で書面による協定がなされ、
その決定に沿って実施することを支給要件としています。
労使とは、
事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。
なお、
新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難しい場合は、
労働組合等との確約書等による代替が可能です。
(2) その他の要件
本助成金を受給する事業主は、(1)の他にも次の要件を満たしていることが必要です。
① 支給申請時、支給決定時に雇用保険適用事業主であること(雇用保険被保険者を1人以上雇用す る事業所の事業主)
② 「受給に必要な書類」について、 a 整備し、 b 受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 c 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。
③ 労働局等の実地調査を受け入れること
(3) 不支給要件 本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。
① 暴力団又は暴力団員又はその関係者である。
② 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している。
③ 倒産している。
④ 雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名等を公表することに承諾していない。
※ 次の①と②のいずれの場合も、
緊急対応期間の特例として、
本来の不支給措置期間に「緊急対応期間中に雇用調整助成金を受給した期間」を、
緊急対応期間後(令和3年5月1日)から追加さ ることを承諾した場合は、
本助成金を申請することができます。
① 過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年または5年の不支給措置期間を経過していない場合
② 他の事業主において平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金の不正受給に関与した役員等が、申請事業主に所属している場合
ただし、過去の不正受給について、返還すべき請求金が課されている事業主の場合には、
支給申請 の日までに全て返還している場合に限ります(他の事業主の不正受給に関与した役員等が所属している場合も同じです)。
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