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【第38回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金⑤ [2021.04.30]
今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「助成額」を見ていきましょう。
助成額は、①×②に休業した延べ日数を乗じて算出します。
1人1日当たりの上限額は、判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日までの場合は13,500円(判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は15,000円)です。
① 休業を実施した場合に支払った休業手当に相当する額(※1)
② 助成率(中小企業:4/5 ,大企業:2/3 )(※2)
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合
中小企業:判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から6月30日までの場合は、9/10
(判定基礎期間の初日が令和3年4月30日以前の場合は、10/10 )
大企業:3/4
※1 次の①から③までのいずれかの方法で計算します。
① 前年度1年間における雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を、前年度1年間における1か月平均の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
② 初回の判定基礎期間の初日が属する年度または前年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の支給額を人員及び月間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率をかけた額
(この方法で計算した場合は、使用した所得税徴収高計算書を添付する。)
③ 小規模事業主(従業員がおおむね 20人以下)の場合は、実際に支払う休業手当の総額
※2 緊急対応期間を1日でも含む判定基礎期間の場合の助成率です。
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