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【第39回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金⑥ [2021.05.04]
今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給申請の手続きの流れ」を見ていきましょう。
受給までの手続きの流れは、おおむね次のとおりです。
通常は、休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、令和2年5月19日以降から行う支給申請については、計画届の提出は不要となりました。
ただし、計画届を提出する際に提出する他の書類は、支給申請時に提出する必要があります。
①休業計画および労使協定
休業の具体的な内容(期間、日数、休業手当の支払い率)を計画します。
その後、労使で休業の協定を書面で締結します。
↓
②休業の実施および休業手当支給
協定に基づき休業を実施します。
協定に基づき従業員に休業中の休業手当を支払います。
↓
③支給申請
休業の実績に基づき、支給申請をします。※必要な書類を添付して提出。
↓
④労働局の審査
支給申請のあった書類について、労働局で審査を行います。
↓
⑤支給決定
支給決定額が口座に振込まれます。
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