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【第42回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金① [2021.05.14]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」です。
第1回目は本助成金の対象となる「出向」の内容を見ていきましょう。
本助成金の対象となる出向は、
労働者が元の事業所(以下「出向元事業所」といいます)の従業員たる地位を保有しつつ、
他の事業主の事業所(以下「出向先事業所」といいます)において勤務するもの(いわゆる「在籍型出向」)で あり、
出向終了後に労働者が出向元事業所に復帰するものをいいます。
出向期間内に出向元事業所と出向先事業所の両方で勤務する部分出向も本助成金の対象となります。
ただし、
資本的、経済的、組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、配置転換と変わらないことから、本助成金の支給対象となりません。
また、
部分出向においては、
出向先事業所で勤務を行う日と同一日に出向元事業所においても勤務を行うもの
及び
出向期間中の1か月ごとの出向先事業所で勤務する日数が、出向元事業所において出向を行う前の原則1か月の所定労働日数の半分未満であるものは、本助成金の対象となりません。
出向は、出向労働者にとって働く環境が大きく変わることとなるため、次の点に配慮し、
出向労働者が出向先事業所で安心してその能力を発揮できるよう条件整備を行うことが不可欠となっています。
① 出向対象労働者の同意を得ること
② 出向先事業所における労働条件等を明確にすること
③ 出向元事業所と出向先事業所との間で賃金分担を明確にすること
④ 出向労働者を送り出す事業主(以下「出向元事業主」といいます)と労働組合等が出向について協定を結ぶこと
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