助成金ニュース

【第44回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金③   [2021.05.21]

在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第2回目

今回は「支給対象となる期間と日数」について見ていきましょう。

(1) 出向期間及び対象期間
本助成金は、出向元事業主が、雇用する雇用保険被保険者に対して1か月以上2年以内の期間で実施した出向について支給対象となります。

出向元事業主が、同一の出向元事業所について、出向先事業所ごとに実施する出向の期間を「出向期間」 といいます。
同一の出向先事業所に複数の労働者の出向を実施する場合は、労働者の出向の開始日のうち最も早い日から、出向の終了予定日のうち最も遅い日が出向期間となります。
また、出向元事業所が出向を実施する期間を「対象期間」といい、複数の出向先事業所に出向を実施する場合は、複数の出向先事業所の出向期間の始期のうち最も早い日から、出向期間の終期のうち最も遅い日が対象期間となります。
出向先事業所が1つの場合、対象期間は出向期間と等しいことになります。

(2) 判定基礎期間
出向を行う場合、出向先事業所ごとに、出向期間内の実績を原則1か月単位で判定し、それに基づいて支給がなされます。
この出向の実績を判定する1か月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。
「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間です。

(3) 支給対象期
本助成金は、出向元事業所の対象期間および出向先事業所ごとの出向期間について出向の計画を策定して労働局またはハローワークへ届け出し、その計画に基づいて実施した出向の実績に応じて支給申請を行います。
支給申請の単位となる一定期間を「支給対象期」といいます。
「支給対象期」は、1つの「判定基礎期間」、または連続する2つから6つの「判定基礎期間」のいずれかを計画の届出の際に出向元事業主が出向先事業所ごとに選択し、以降この計画の届出の際に選択した頻度毎に支給申請することとなります(支給申請 を1か月ごと~6か月ごとから選択することができます。なお、途中で変更する場合には、別途変更の手続きが必要です。)。

(4) 支給限度日数等
本助成金を受けようとするとき、同一の雇用保険適用事業所につき一の年度に本助成金の支給対象となる対象労働者500人(1人当たり、一の事業主に雇用された同一の労働者に対する助成金の支給は12か月(365日)を限度とします。当該年度における最初の出向の開始日の前日において当該事業所で雇用する 雇用保険被保険者数が500人未満の場合は、その人数分。ただし、その数が10人未満の場合は10人分 とする)分が上限となります。
ア 支給人数の計算方法
この場合の支給人数の計算において、同一の適用事業所が出向元事業所として出向を実施した場合 は、出向を実施する対象労働者について500人(当該年度における最初の出向の開始日の前日において当該事業所で雇用する雇用保険被保険者数が500人未満の場合は、その人数分。ただし、その数が10人未満の場合は10人分とする。以下同じ。)が上限となり、また、出向先事業所として出向の受入れを行った場合は、受け入れる者について500人が上限となり、それぞれ上限が適用されます (※)。
なお、出向を実施した日が1日でもあった労働者を「1人」とカウントします。
支給人数が支給限度日数等に達した支給対象期における出向労働者は、出向の開始日が早い者を優先 的に支給対象者とすることになります(出向の開始日が同日の者が複数人いる場合には、出向元事業主及び出向先事業主が出向の開始日が同日の労働者の中からそれぞれ支給対象者を指定することとなります。)。
(※)同一の事業所が同一の期間に雇用する労働者の出向の実施と他の事業所からの出向の受入れを行うことはできません。
イ 「1年度500人」の支給限度日数等の計算方法
「1年度500人」という支給限度日数等に達したかどうかは、同一の年度に支給決定を行った出向労働者の人数の累計を、500人から控除して得た人数を残人数とするという考え方で計算します。 例えば、同一の出向労働者について複数の支給対象期において支給を行った場合も、「1人」とカウ ントします。



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