助成金ニュース

【第45回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金④   [2021.05.25]

在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第3回目

今回は「支給対象となる出向」について見ていきましょう。

まずは、どのような労働者が対象になるかというと、
本助成金の「対象労働者」は、助成金を受けようとする出向元事業主に雇用され、本助成金の出向の対象となりうる雇用保険被保険者となります。
ただし、次の①~③を除かれます。
① 出向計画期間の初回の出向した日の前日時点において、出向元事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方
(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます)
(それらの事実が生じた日までの間は対象労働者として扱います)
③ 日雇労働被保険者

次ににどのような出向が対象となるかというと、
本助成金の対象となる「出向」は次の①~⑬のすべてを満たす必要があります。
雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流・経営戦略・業務提携・実習のため等に 行われるものではなく、かつ、労働者を交換しあうものでないこと。
労使間の協定によるものであること。
出向労働者の同意を得たものであること。
出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること。
⑥ 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認められること。(※1)
対象期間内に実施されるものであること。
⑧ 労働者ごとの出向期間が1か月以上2年以内であって出向元事業所に復帰するものであること。
⑨ 出向元事業所または出向先事業所が出向労働者の賃金の全部または一部をそれぞれ負担している こと。
⑩ 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
⑪ 出向元事業所から出向先事業所に出向させ、かつ、当該出向先事業所において就労することとな るものであること。
ただし、当該出向労働者について、同一出向期間内で異なる2つ以上の出向先事業所において就労するものでないこと。
⑫ 労働組合等によって出向の実施状況について確認を受けること。
⑬ 出向元事業主および出向先事業主の双方がそれぞれ支給要件を満たすこと。

(※1)資本的、経済的、組織的関連性等からみた独立性について
親会社と子会社の間の出向や、代表取締役が同一人物である企業間の出向など、資本的、経済的、組織的関連性等からみて、出向元事業主と出向先事業主が実質的に一体であり独立性を認めることが適当でないと判断される場合は、本助成金の支給対象となりません。
実質的に一体性が認められるか否かは、以下の方法等で判断されます。
2法人間における出資等の状況が次のイ又はロのいずれかに該当する場合は、両法人間に実質的一体性が認められるものと判断されます。
資本金の50%を超えて出資していること。
ロ 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当すること。
(イ)代表者が同一人物であること。
(ロ)両者の取締役を兼務している者が、いずれかの会社について過半数を占めていること。 


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