助成金ニュース

【第48回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑦   [2021.06.04]

在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第4回目

今回は「受給の手続きの流れ」について見ていきましょう。

①出向の計画
出向の具体的な内容を検討し計画をたてます。

②計画届
出向の計画の内容について出向元が計画届を提出します。
※本助成金は出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて都道府県労働局で手続きを行います(出向元事業主と出向先事業主がそれぞれ別々に計画の提出および支給申請を行うことはできません。)。

③出向の実施
計画届に基づいて出向を実施します。

④支給申請
出向の実績に基づいて出向元が支給申請をします。
※出向元事業主が計画届提出時に出向先事業所ごとに選択した支給申請頻度毎に支給申請します。

⑤労働局における審査・支給決定
支給申請の内容について労働局で出向元と出向先それぞれの審査と支給決定が行われます。
※本助成金は出向元事業主および出向先事業主がいずれも支給要件を満たす場合に支給されるため、出向元事業主または出向先事業主のいずれか一方が支給要件を満たさない場合には、もう一方が支給要件を満たしていたとしても、双方が不支給となりますので、事前に支給要件等をよく確認してから、計画届の提出及び支給申請をおこなってください。

⑥支給額の振込
出向元と出向先に支給決定された額が出向元と出向先それぞれに振り込まれます。



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