助成金ニュース

【第57回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金③   [2021.07.06]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「対象労働者」について見ていきましょう。

「対象労働者」は、
次の(1)~(7)のすべてに該当する労働者となっています。

(1)事業主の作成する「再就職援助計画」(※1)、または「求職活動支援書」(※2)の対象者 ※1 事業主は、事業規模の縮小等に伴って労働者の離職を発生させる場合、
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という)第6条第2項に基づいて、
本人の再就職活動に対して援助する必要があります。
「再就職援助計画」とは、
事業主が、1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとするときに、
労働施策総合推進法第24条に基づいて、事業主に作成が義務付けられている計画書のことで、
事業主が労働者に対して講じようとする再就職援助の内容を記載して、
ハローワークに提出し、所長の認定を受ける必要があります。
なお、この計画は、離職する労働者が30人未満の場合でも任意で作成することができます。

<「再就職援助計画」の対象者>
「再就職援助計画」は、
勤務していた事業所における事業規模の縮小等(事業活動の縮小、事業の転換または廃止を含む)を原因として、
解雇、退職勧奨、希望退職応募等により離職が決定した者が対象となり、
「事業規模の縮小等」を伴わずに離職するに至った者については対象となりません。
「再就職援助計画」は「常用労働者」が対象となりますが、
雇用期間の定めのない週20時間以上のパート労働者や、
3年以上引き続き雇用されて本人が更新を希望したにもかかわらず雇止めとなった有期雇用労働者などもこれに含まれます。 


※2 本コースを受けるためには、
求職活動支援書を作成・交付する前に、
対象者に共通して講じようとする再就職援助の内容等を記載する「求職活動支援基本計画書」を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。


(2)申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上(※3)であること
※3 再就職支援の委託契約日、休暇付与支援の休暇初日、教育訓練施設等への委託契約日のそれぞれの前日時点で1年以上であることが必要です。


(3)申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと


(4)再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること


(5)職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと


(6)申請事業主によって退職強要(※4)を受けたと受け止めている者でないこと
※4 事業主が労働者に対して行う退職勧奨が退職強要に当たるか否かについては、司法によって認定されるべきですが、
本コースにおける「退職強要」とは、
支給対象者が、申請事業主から退職勧奨(解雇の場合を含まない)を受けて退職することとなった過程において、
退職の意思がないのにも関わらず、
多数回・長期に 及ぶ退職勧奨が行われたり、
退職や著しい処遇低下以外の選択肢を与えられないなど、
自由な意思決定が妨げられる状況に置かれて退職の合意を求められることをいいます。


(7)職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、
当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること


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