助成金ニュース

【第58回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金④   [2021.07.09]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について見ていきましょう。

再就職支援の対象となる措置は、
次の(1)①~④のすべての措置をとった場合に対象となります。
なお、①~④に加えて⑤までのすべての措置をとった場合は、【特例区分】の対象となります。

(1)委託による再就職支援

① 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出

次のアまたはイを行うこと

ア 再就職援助計画の認定
次の a~d のすべてに該当すること
a 再就職援助のための措置の内容を記載した再就職援助計画を作成すること
b 再就職援助計画に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
c 再就職援助計画の内容について労働組合等から同意を得ること
d 再就職援助計画について、労働施策総合推進法第24条第3項または第25条第1項の規定によりハローワーク所長の認定を受けること

イ 求職活動支援基本計画書の提出
次の a~e のすべてに該当すること
a 再就職援助のための措置の内容を記載した求職活動支援基本計画書を作成すること
b 求職活動支援基本計画書に、対象労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して行う旨を記載すること
c 求職活動支援基本計画書の内容について労働組合等から同意を得ること
d 求職活動支援基本計画書について、管轄の労働局に提出すること
e 求職活動支援基本計画書の提出後に、個々の対象労働者に対して求職活動支援書を作成して交付すること


② 支給対象者の希望を踏まえた職業紹介事業者への再就職支援の委託と費用負担

再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出の後に、
雇用する支給対象者の再就職支援の実施についてアまたはイの方法により選定した(ア、イを併用することも可能です)職業紹介事業者との間で委託契約を締結し、
当該委託に要する費用を負担すること

ア 申請事業主と労働組合等の間であらかじめ複数の職業紹介事業者の選定について合意し、
支給対象者にその中から選択させる方法

イ 支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法


③ 委託に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の再就職支援を行わせたこと


④ 再就職の実現

支給対象者が、
その離職の日の翌日から起算して6か月以内(支給対象者が45歳以上の者の場合は9か月以内)(以下「助成対象期限」という)に、
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること(※5))
※5
支給対象者の再就職先は、
委託を受けた職業紹介事業者によって紹介された事業所でなくても差し支えありません。
ただし、
委託開始前から内定していた事業所に就職した場合や、
再就職支援を委託した職業紹介事業者の再就 職支援を全く受けずに再就職した場合は
支給対象となりません。


⑤ 特例区分の対象となる委託契約と再就職の実現

次のアおよびイに該当すること

ア 申請事業主が支給対象者にかかる再就職支援を委託する職業紹介事業者との契約が、
次の a~c にすべて該当すること
a 申請事業主が職業紹介事業者に支払う委託料について、
委託開始時の支払い額が委託料の2分の1未満であること
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、
申請事業主がその経費の全部または一部を負担するものであること
c 支給対象者の再就職が実現した場合の条件として、
当該支給対象者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、
かつ、
賃金変化率(※6)が8割以上である場合に、
当該支給対象者に係る委託料について5%以上を多く支払うものであること

イ 支給対象者について、次の a および b の条件にも該当する再就職を実現させたこと
a 支給対象者の再就職先における雇用形態について、
期間の定めのない雇用(パートタイムを除く)であること
b 再就職先において、再就職先の賃金変化率(※6)が8割以上であること

※6
再就職実現時の賃金変化率とは、
支給対象者が、
「申請事業主により雇用されていた一定期間における平均賃金額」に対する、
当該支給対象者の「再就職実現時の賃金額」の割合をいいます。
なお、
「申請事業主に雇用されていた一定期間における平均賃金額」の算出方法については、
離職票に基づき算定される雇用保険受給資格決定の対象となる平均賃金と同様です。
具体的には、
支給対象者が離職前に申請事業主に雇用されていた6か月に支払われた賃金(毎月決まって支払われる基本給、扶養手当、通勤手当、超過勤務手当、住宅手当等を含み、臨時に支払われる業績手当や、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与を除く)の総額を6で割った額となります。
また、
「再就職実現時の賃金額」の算出方法は、
雇用保険被保険者資格取得届において記載すべき雇入れ時の賃金額と同様です。
具体的には、基本給、扶養手当、通勤手当、住宅手当等毎月決まって支払われる金額をいいます。
ただし、雇入れ時であるため超過勤務手当は含まれません。

当該支給対象者の再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者、または当該職業紹介事業者の関連会社に雇い入れられた場合は、
以下のア~ウのすべてを満たす場合を除き、
支給対象となりません。
ア 期間の定めのない雇用契約、または反復更新されることが見込まれる6か月以上の雇用期間を定めた雇用契約により雇い入れられたものであること
イ フルタイム労働者であること
ウ 派遣労働者として就業するものでないこと


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