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【第61回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑦ [2021.07.20]
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「休暇付与支援の対象となる措置」について見ていきましょう。
「休暇付与支援の対象となる措置」は、
次の①~③のすべての措置をとった場合に対象となります。
① 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
② 休暇付与
支給対象者に対して、
在職中から円滑な求職活動を行うことに活用できる1日以上の休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)を与え、
当該休暇の日について、労働日に通常支払われる賃金の額以上の額を支払っていること
③ 再就職の実現
支給対象者が、助成対象期限に、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として再就職を実現すること
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