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【第60回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑥ [2021.07.16]
労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「再就職支援の対象となる措置」について前回見ていきましたが、
この「再就職支援の対象となる措置」をとった上で、
さらに次のグループワークの措置をとった場合、 グループワーク加算の対象となります。
委託先の職業紹介事業者に、次の①~⑥のすべてを満たすグループワークを行わせること
① 再就職支援の一部として、
委託先の職業紹介事業者によって実施される、
支給対象者の再就職の実現に資するものであること
② 支給対象者を含む、職業紹介事業者による再就職支援を受けている2人以上の求職者同士で、
就職活動に資する意見交換・情報交換等を行い、
相互の交流を深めるものであること
(テーマ例:就職活動を進めるに当たっての悩み・課題、業界研究等)
③ 委託に係る契約締結日から助成対象期限までの間に、
3回以上(各1回あたり1時間以上)実施されるものであること
④ 実施費用について、申請事業主が全額負担していること。
ただし、費用の総額が1万円を超える場合においては、1万円以上を申請事業主が負担していること
⑤ 委託契約書にグループワークの実施および申請事業主による費用の負担について明記されていること
⑥ 職業紹介事業者がグループワークの適切な実施とその確認について責任を負い、
その実施状況(支給対象者ごとの実施日、実施時間、実施した内容等)について証明を行うものであること
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