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【第69回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑮ [2021.08.17]
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる労働者」について見ていきましょう。
本コースの支給対象となるのは、(1)、(2)のいずれにも該当する労働者(以下「支給対象者」といいます)です。
(1) 本コースの支給申請を行う事業主(以下「申請事業主」といいます)に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと
(当該離職以後、申請事業主による雇入れまでの間に他の事業所に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されたことがないこと)
(2) 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
また、人材育成支援の支給を受けるためには、支給対象者が(1)、(2)に加えて(3)、(4)のいずれにも該当していることが必要です。
(3) 申請事業主が作成した訓練の計画に基づいて訓練を受講していること
(4) 助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講したこと (職業訓練の計画が Off-JT と OJT を組み合わせたものである場合は Off-JT と OJT それぞれで8割以上受講していることが必要です。)
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