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【第70回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑯ [2021.08.20]
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる措置」について見ていきましょう。
支給対象者について、以下(1)~(3)のいずれにも該当するかたちで雇用していることが必要です。
(1) 離職日の翌日から起算して3か月以内に、一般被保険者または高年齢被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れること
なお、有期雇用契約で雇い入れた場合、有期雇用契約から期間の定めのない雇用契約に切り換えた場合、紹介予定派遣後に雇い入れた場合は支給対象になりません。
(2) 雇入れ日から起算して6か月を経過した日(第1回支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
(3) (2)の支給基準日経過後、支給決定日までに支給対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
また、人材育成支援の支給を受けるためには、(1)~(3)に加えて、以下(4)~(8)のすべてに該当することが必要です。
(4) 職業訓練計画を作成し、支給対象者を雇い入れた事業所を管轄する労働局に提出して、訓練開始前に計画認定を受けていること
(5) 職業能力開発推進者(※)を選任していること
(※)職業能力開発促進法第 12 条に規定する職業能力開発推進者を指します。
(6) 認定を受けた職業訓練計画に基づき、支給対象者の雇入れ日から6か月以内に訓練を開始すること
(7) 訓練実施期間中、支給対象者に対して賃金を支払うこと
(8) 支給対象者を訓練終了日を超えて継続して雇用していること
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