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【第73回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑲ [2021.08.31]
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給額(早期雇入れ支援)」について見ていきましょう。
◆早期雇入れ支援
令和 3 年4月 1 日以降に提出された再就職援助計画の対象者を早期に雇い入れた場合に、以下の額が支給されます。
(1)通常助成:30万円
(2)優遇助成:40万円
(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合は上記+40万円)
(3)優遇助成(賃金上昇区分)(※1)
第1回申請分:40万円
(新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合は上記+40万円)
第2回申請分:20万円
ただし、(1)~(3)のいずれの助成区分も1年度1事業所当たり500人分が上限となります(ただし(3)について、第2回申請分の支給対象者は上限人数に含めません。)。
また、支給対象者が雇い入れた日から1回支給基準日までの間において行った労働に対する賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額がそれぞれの支給対象者に係る支給申請額に満たない場合は、当該賃金の額を支給されます。(ただし(3)のうち、第2回申請分第2回申請分を除きます。)
(1)通常助成
支給対象者 1 人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成
一定の成長性が認められる事業所の事業主が、地域経済活性化支援機構(REVIC)の再生支援等、一定の要件を満たした事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
(3)優遇助成(賃金上昇区分)
優遇助成で雇い入れた方について、雇入れ1年後の賃金が雇い入れ時の賃金と比較して2%以上上昇していた場合、支給対象者 1 人につき60万円(第1回申請分40万円、第2回申請分20万円)が支給されます。
(4)優遇助成(新型コロナウイルス感染症対応)
優遇助成で雇い入れた方について、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合、支給対象者 1 人につき100万円(第1回申請分80万円、第2回申請分20万円(優遇助成(賃金上昇区分))が支給されます。
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