助成金ニュース

【第72回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑱   [2021.08.27]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給対象となる事業主」について見ていきましょう。

本コースを受給するためには、以下(1)~(7)の要件のすべてに該当している事業主であることが必要です。

(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
(2) 支給のための審査に協力すること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出について、管轄労働局から求められた場合に応じること
・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 支給対象者の雇入れ日から起算してその日以前1年間において、直前に支給対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
(5) 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
支払期日を超えて支払っていない場合であっても支給申請を行うまでに当該賃金を支払った場合は当該要件を満たすものとなります。
(6) 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者または雇入れ日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主でないこと
(7) 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含みます)
ア 支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第 67 条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」といいます。)
イ 支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第 58 条の2に定める報酬支払簿(以下「賃金台帳等」といいます。)
ウ 離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

ただし、次の(8)~(18)のいずれかに該当する場合は、本コースを受給できません。

(8) 不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
なお、不正受給をした日から 5 年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。
(9) 申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、
不正受給をしてから 5 年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者
なお、不正受給をした日から 5 年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。
(10) 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主
支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付した場合は除きます。
(11) 支給申請日の前日から起算して 1 年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反により送検された事業主
(12) 本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主
・ 接待飲食等営業(第2条第4項)
うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る。
・ 性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
・ 接客業務受託営業(第2条第 13 項)
うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合 を含む)を内容とする営業に限る。
なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除きます。
(13) 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
(14) 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
(15) 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
(16) 助成金の支給要領に従うことについて承諾していない事業主
(17) 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から 1 年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)している事業主
(※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。(17)においても同様です
(18) 支給対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から 1 年を経過した日までの間に、当該事業所において雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※)により、対象者の雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている事業主
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、退職勧奨のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。

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