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【第79回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース②) [2021.09.21]
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「対象となる事業主」について見ていきましょう。
本助成金を受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。
そのうち特に次の点に留意してください。
上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)したことがある場合
3 基準期間に、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる離職理由(※5)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合
※5 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。
4 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者(※6)のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日Aの時点で離職(※7)している割合が50%(※8)を超えている場合(※9)
※6 平成29年4月1日の改正前の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の支給決定の対象となった者を含みます(以下5において同じ)。
※7 「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含まれず、原則、理由を問わず、すべての離職を含みます。ただし、以下に該当する者は除きます(以下5において同じ)。
・ 雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解 などの離職理由により離職した者
・ 同一事業所に継続して2年以上(助成対象期間が3年以上の者にあっては3年以上)雇用され、かつ、65歳以上の年齢で離職した者(特定就職困難者雇用開発助成金のみ)
・ 就労継続支援A型事業所のサービス利用者として雇用されていた者であって、離職理由がA型事業所の支援を受けたことによる一般就労への移行である者
※8 就労継続支援A型事業所が、平成29年5月1日以降に対象労働者を雇い入れている場合は、「50%」を 「25%」と読み替えます(以下5において同じ)。
※9 支給対象期(第1期)の初日が平成30年10月1日以降である場合、本要件は就労継続支援A型事業所にのみ適用されます(以下5において同じ)。
5 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者のうち、助成対象期間(※10)の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、それらの者が、確認日B(※11)の時点で離職している割合が50%を超えている場合
※10 助成対象期間の途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間となります。
※11 助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「助成対象期間の末日の翌日」となります。
6 高年齢者雇用安定法第10条第2項または同法第10条の3第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合
7 障害者総合支援法第49条第1項もしくは第2項に基づく勧告、または、同法第50条第1項に基づく指定の取り消し、その指定の全部もしくは一部の効力の停止を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合
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