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【第85回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース④) [2021.10.12]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「支給額」について見ていきましょう。
1 助成対象期間と支給対象期
(1)本助成金は、対象労働者の雇入れ日(※7)から起算して1年間(以下「助成対象期間」という)を対象として助成が行われます。
※7 賃金締切日が定められている場合は「雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日」、賃金締切日に雇い入れられた場合は「雇入れ日の翌日」、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は「雇入れ日」から起算します。「支給対象期」についても同様です。
(2)本助成金は、この助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第2期)ごとに、最大2回にわたって支給されます。
2 支給額
(1)本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円 (60万円) | 1年 (1年) | 35(30)万円 × 2期 |
短時間労働者(※8) | 50万円 (40万円) | 1年 (1年) | 25(20)万円 × 2期 |
注( )内は中小企業以外に対する支給額および助成対象期間。
※8 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者。
(2)ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限となります(※9)。
※9 短時間労働者であって、実際に支払った賃金が助成額(中小企業向け)を下回っている場合(最低賃金の減額特例を受けている者を除く)、助成金は支給されません。
(3)雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている 場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額 (表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)が支給額となります。
【助成率】 1/3(中小企業以外1/4)
(4)所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回っている場合は、支給額が減額される場合や支給がされない場合があります(※ 10)。
また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金は支給されません。
※10 短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回る場合は、月ごとの平均実労働時間により支給額を算定して支給。
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