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【第84回】特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース③) [2021.10.08]
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の、
「対象となる事業主」について見ていきましょう。
本助成金を受給する事業主は、特に次の点に留意してください。
1 「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間(以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
2 対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主都合によって解雇・雇止め等(勧奨退職等を含む)したことがある場合
3 基準期間に、当該雇い入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者で、特定受給資格者となる離職理由(※3)により離職した者として受給資格決定が行われた者が、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上いた場合
※3 雇用保険の離職票上の離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金 大幅低下等による正当理由自己都合離職等)に該当する離職理由をいいます。
4 高年齢者雇用安定法第10条第2項または同法第10条の3第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない場合
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