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【第3回】キャリアアップ助成金① 中小企業事業主の範囲 [2021.01.01]
今年から助成金を申請していきたい、という会社も多いのではないでしょうか。
中でも一番取り組みやすいのは、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)でしょう。
しかしながら、
キャリアアップ助成金もそれなりに時間がかかる作業であり、
なんとなくこんな感じかなと思って進めてしまうと、
落とし穴にはまり、受給できないこともあるので、
申請する際には、すべて一通りしっかり把握したうえで、
手続きをとっていくことが必要です。
今回はキャリアアップ助成金における「中小企業事業主の範囲」についてお伝えします。
キャリアアップ助成金に限らず、
「中小企業事業主」という文言がある場合には、
基本的に雇用関係助成金については、
下記が中小企業事業主ということなります。
小売業(飲食店を含む):資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数50人以下
サービス業:資本金(出資金)5,000万円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
卸売業:資本金(出資金)1億円以下 または 常時雇用する労働者の数100人以下
その他の業種:資本金(出資金)3億円以下 または 常時雇用する労働者の数300人以下
となります。
ざっくり覚えておくと、
資本金が5,000万円以下、あるいは、常時雇用労働者数50人以下 であれば、
どの業種でも中小企業事業主となります。
さて、ここでいう「常時雇用する労働者の数」というのは、
どういった従業員を指すのか、という疑問がわいた方もいるかもしれません。
ここはあくまで雇用関係助成金における常時雇用労働者数となりますが、
以下のように定義されます。
常時雇用する労働者の数とは、
2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者および2か月を超える雇用期間の定める者を含む。)であり、
かつ、
週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(現に当該事業主に雇用される通常の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間である者をいう。)である者をいいます。
中小企業事業主の判定を常時雇用労働者数で判断することになる場合は、
上記の中小企業事業主の範囲に気を付けて申請してください。
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