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【第18回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)⑦ 対象となる事業主④ [2021.02.14]
前回、
正規雇用労働者に転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金と比較して、
5%以上増額させている事業主であることが求められることを
お伝えしました。
今回は、
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額を5%以上増額させていること
の、
賃金総額に含めることができない「賞与」について見ていきましょう。
〇以下の条件に該当する賞与については、
実態として処遇の改善ができないものとして、
賃金5%以上増額の算定に含めることはできません。
ただし(賞与を除く)基本給及び定額で支給されている諸手当が5%以上増額されていれば
本要件は満たすとされています。
つまりは、
前回お伝えした「ア」のパターンで確認します、ということです。
●就業規則または労働協約において、
支給時期(※1)または支給対象者(※2)が明記されていない場合
※1
支給時期は「〇月〇日に支払う」「〇月に支払う」など最低限支給月まで規定しているものであり、
単に「夏季及び冬季」「上半期及び下半期」「年2回」とだけ記載されている場合等には賃金の算定対象にはなりません。
※2
支給対象者が明記されている場合であって、
転換等後6か月の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合
(当該算定期間中に賞与が1度も支給されていない場合には、支給申請時点で支給時期および金額が確定しているものを含む。)に限り含むことができます。
ただし、
転換時期や支給時期のタイミング等により実態として処遇の改善が確認できない場合は算定から除きます。
●賞与を支給することが前提となっていない、
または、
会社の業績に応じて臨時的に支給される賞与である場合
(例1)対象労働者が算定期間中に賞与の支給対象になっていない場合
(例2)就業規則等で「賞与は原則として支給しない。ただし、~」と規定されている場合
(例3)名称問わず、会社の業績に応じて臨時的に支給される「決算賞与」や「寸志」の場合 等
●転換前後において、賞与の規定は変更されていない(※3)が、
賞与を複数回支給する場合の額の違いや支給回数の結果として、
転換後の賞与額が転換前の賞与額を上回る場合
※3
「賞与の規定は変更されていない」とは、
有期雇用労働者等と正規雇用労働者に対して同一の賞与規定が適用されており、
転換前後で賞与の算出基準等が変更されていない場合等、をいいます。
(例4)賞与の支給額の算出基準に人事考課等が考慮されず、
一律または在籍期間等の一定割合に基づき支払われる場合
どういうことかというと、
毎年、12月に20万円、7月に10万円、賞与を支給していて、
転換前6か月がたまたま10万円の支給時期に当たり、
転換後6か月がたまたま20万円の支給時期に当たったことで、
5%の増額になった場合をいいます。
(例5)転換前後に年1回支給される賞与が、
転換時期の関係で転換後6か月間にのみ支払われる場合など、
賞与を複数回支給する場合の額の違いや支給回数の結果として、
転換後の賞与額が転換前の賞与額を上回るものである場合
どういうことかというと、
1年に1回しのみの支給のため
転換前6か月には支給がなく、
転換後6か月に年1回の支給時期に当たったことで、
5%の増額になった場合をいいます。
●転換時期の関係等から、転換前の賞与が満額支払われていないまたは支給されていない場合
(例6)転換前の賞与について、在籍期間が不足し、転換後の賞与よりも支給額が低いなど、
転換時期の関係等から、
転換前の賞与が満額支払われていない、または支給されていない場合
どういうことかというと、
転換前6か月賞与は在籍期間が少ないことから30%分を支給し、
転換後6か月は在籍期間があるので100%支給することで、
5%の増額になった場合等をいいます。
さて、上記のように、賞与を5%以上に含めるにはかなり注意を払う必要があり、
イレギュラーなパターンはこれだけではありませんので、
賞与を含めないシンプルなパターン(基本給+定額手当)で、
5%以上を目指していくことが、無難でしょう。
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