助成金ニュース

【第19回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)⑧ 対象となる事業主⑤   [2021.02.20]

有期雇用労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、
無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合の、
対象となる事業主の条件はまだまだ続きます。

●基本給、定額諸手当及び賞与で5%増額させた場合、
転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額(※1)を、
転換前と比較して低下させていない事業主であること(※2) 。

(※1)
転換前後において所定労働時間若しくは支給形態が異なる場合、
又は時給制若しくは日給制の場合は
所定労働時間1時間当たりの賃金で判断します。

(※2)
低下した理由が転勤に伴う地域手当の支給額の変更や家族が扶養から外れた場合の家族手当の支給額の変更など
合理的な理由による低下は除かれます。


●当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
当該転換を行った適用事業所において、
雇用保険被保険者(※3)を解雇(※4)等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。

(※3)
雇用保険法第38条第1項第1号に規定する短期雇用特例被保険者および同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除きます。

(※4)
天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由によるものを除きます。

勧奨退職も事業主都合になります。


●当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、
当該転換を行った 適用事業所において、
雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3A(※5)に区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、
当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(※6)事業主以外の者であること。

(※5)
離職区分1A:解雇(3年以上更新された非正規社員で雇止め通知なしを含む)
3A:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職


(※6)
特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除きます。


●有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を含め、
雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、
その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。


だいぶイレギュラーな内容も含まれてきましたが、
解雇や勧奨退職をしている場合は、
転換日の前日から起算して6か月前から1年を経過する日までの間であったかどうか、
事前に確認しておきましょう。

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