助成金ニュース

【第20回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)⑨ 対象となる事業主⑥   [2021.02.21]

有期雇用労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する場合、
無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合の、
対象となる事業主の条件は今回で最後です。
それでは、見ていきましょう。


●正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、
当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

雇用保険被保険者になることは必須です。


●正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、
当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、
社会保険の被保険者として適用させている
(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)
または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が
正規雇用労働者に転換させた場合、
社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

社会保険に入ることも必須です(任意適用事業所を除く)。


●母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、
当該転換日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した者であること。

母子家庭の母等の場合、助成額の加算があります。


●若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、
当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、
当該転換日において35歳未満の有期雇用労働者等を転換した者であること。
また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

若年雇用認定についても助成額の加算があります。


●勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、
勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定し、
有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

就業規則に勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を設けないと、
当該従業員の分は、助成されません。


●生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、
当該生産性要件を満たした事業主であること。

生産性要件については、後日お伝えしますが、
生産性の条件をクリアした場合は、
助成額が加算されます。

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