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【第21回】令和3年4月1日から変わる!キャリアアップ助成金(正社員化コース) [2021.02.27]
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換、または直接雇用した場合に助成されます。
このキャリアアップ助成金(正社員化コース)が、
令和3年4月1日から、変更されます。
支給額(1人当たり、中小企業の場合) については、
①有期 → 正規:57万円 ②有期 → 無期または③無期 → 正規:28万5,000円
に変更はありません。
変更点は、
①支給要件の変更
現行要件では、
正規雇用等へ転換等した際、
転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、
以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること
ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)
↓
新要件では、
正規雇用等へ転換等した際、
転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※ 基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、
賞与は含めないこととなりました。
賞与の取扱いが難しいキャリアアップ助成金(正社員化コース)。
当社では、
賞与を含めずに5%賃金アップを目指していきましょう。
ということを伝えてきました。
そして、この賞与を含めた条件がなくなり、
賃金アップ率も5%→3%に下がりました。
これで、
会社にとってキャリアアップ助成金(正社員化コース)のハードルが下がったといえるのではないでしょうか。
②加算措置の変更
キャリアアップ助成金(正社員化コース)には加算措置がありますが、
一部以下のように変更になりました。
(1人当たり、中小企業の場合、で見ていきます)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合:95,000円加算
↓
・廃止
・勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、
有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合:95,000円<1事業所当たり1回のみ>
↓
・短時間正社員制度を追加
これから、4月1日にむけて、
助成金の変更が具体的になっていくので、
情報を漏らさないようにしましょう。
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