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【第23回】令和3年4月1日から変わる!キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース) [2021.03.09]
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け適用した場合、
または
有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合
に助成されます。
これにより、
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)に統合されます。
支給額については以下の通りです。
■支給額(1事業所当たり、中小企業の場合)38万円<1事業所当たり1回のみ>
■各種加算措置
(1) 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
・対象労働者1人当たり 15,000円 <上限20人まで>
(2) 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
・諸手当の数1つ当たり 16万円 <上限10手当まで>
令和3年度から、対象となる手当等を下記の通り変更となります。
①賞与 ②役職手当 ③特殊作業手当・特殊勤務手当 ④精皆勤手当 ⑤食事手当 ⑥単身赴任手当 ⑦地域手当 ⑧家族手当 ⑨住宅手当 ⑩時間外労働手当 ⑪深夜・休日労働手当
↓
①賞与 ②家族手当 ③住宅手当 ④退職金 ⑤健康診断制度
(注)上記①~④について、以下の支給または積み立てなどを行った事業主が対象です。
①6か月分相当として50,000円以上支給
②③1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④月3,000円以上積み立て
なお、⑤については各種加算措置(1)の対象となりません。
健康診断制度に関する支給要件の注意点:
コース統合に伴い、
定期健康診断等の受診日の前日から起算して3か月以上前の日から受診後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であることが必要となります。
※これに伴い、支給申請期間も、健康診断制度を有期雇用労働者等に延べ4人以上実施した日を含 む月以降6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内となります。
※ 有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」および有期雇用労働者等に関する正規雇用労働者との共通の諸手当制度の規定が令和3年3月31日以前の場合は、当該規定に基づく健康診断の実施日または諸手当等の適用日が同年4月以降となる場合であっても従前の制度が適用されます。
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