助成金ニュース

【第25回】令和3年4月1日から変わる!キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)   [2021.03.16]

本コースは、
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、
新たに社会保険を適用した場合に助成されます。

変更点
令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長されます。

本コースの概要
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 22万5,000円(※)←上乗せ前の額:19万円

・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1~4時間延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合(※)
1人当たり 4万5,000円~ 18万円

<1年度1事業所当たり支給申請上限人数は45人まで(※)←従前は15人まで>

※は現時点で令和3年3月31日までの暫定措置です。


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