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【第26回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)⑩ 手続きの流れ [2021.03.19]
それでは、今までブログで書いてきた「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の手続きの流れをまとめてみましょう。
1 キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する前日までに提出)
・ 雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。
↓
2 就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
・ キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合※でも、対象になります。
⇒ ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除きます。
【注意】
・ 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
・ 10人未満の事業所は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者(事業主と有期雇用労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の署名および押印による申立書でも可です。
↓
3 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
↓
4 正規雇用等への転換・直接雇用の実施
・ 転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
・ また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。 【注意】
※ 転換前6か月間の賃金と転換後6か月の賃金を比較して5%以上(2021年4月1日より3%以上)増額している必要があります。
↓
5 転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
⇒ 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日となります(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。
※ 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合の経費助成の追加支給を受ける場合は、人材開発支援助成金に規定する申請書を人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)に係る支給申請として別途提出する必要があります。
↓
6 審査、支給決定
※申請状況により、審査に時間がかかる場合があります。
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