助成金ニュース

【第40回】再確認、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金⑦   [2021.05.07]

今回は、新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金(緊急対応期間)の
「支給申請の提出先・期限等」を見ていきましょう。

休業実施後、支給申請に必要な書類をそろえ、事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークに提出します。
郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送します。
その場合、申請期限までに到達する必要があります。
なお、申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内です。
本助成金を受給しようとする事業主は、支給申請に必要な書類を整備・保管し、労働局等から追加の提出を求められた場合には、それに応じて速やかに提出することになります。
また、提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。


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