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【第50回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑨ [2021.06.11]
在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第6回目。
今回は「計画届の手続き」について見ていきましょう。
(1)計画届
ア 計画届の内容
本助成金の支給を受けるためには、出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて支給の対象 となる出向の内容を事前に都道府県労働局またはハローワークへ届け出ることが必要であり、「出向実施計画(変更)届(出向元事業主)」(様式第1号)および「出向実施計画(変更)届(出向先事業主)」 (様式第2号)に4(1)「計画届(変更届)に必要な書類」の書類を添付して提出します。
事前に計画届の提出のない出向については、本助成金の支給対象となりませんので注意してください。
イ 計画届の提出期日
計画届の提出は出向を開始する前日まで(可能であれば2週間前までを目途)に行ってください。
なお、出向先事業所の増加・変更、出向労働者の変更・出向労働者数の増加、出向実施予定期間の延 長、賃金類型および支給申請頻度以外の点について変更が生じた場合は変更届の提出を省略できます。
イ 提出の期日
出向の内容の変更が発生する日の前日までに提出することが必要です。
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